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学会規則
会則
細則

細  則

第1章 会員ならびに会費
第1条 本会に正会員として入会することを希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、推薦評議員の署名を添えて会長に提出し、会長の承認を得た後、次の通り入会金と初年度会費を学会事務局に納めるものとする。
    正会員入会金    入会時 2,000円
    正会員会費      年 額 5,000円
2. 本会に学生会員として入会することを希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、推薦評議員の署名を添えて会長に提出し、会長の承認を得た後、次の年会費を学会事務局に納めるものとする。
    学生会員会費    年 額 3,000円
3. 賛助会員は、賛助会員(プラチナ)と、賛助会員(ゴールド)、賛助会員(シルバー)とに区分する。入会することを希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会長に提出し、会長の承認を得た後、それぞれ次の賛助会費を学会事務局に納めるものとする。
    賛助会員(プラチナ)会費    年 額 500,000円以上
    賛助会員(ゴールド)会費    年 額 100,000円以上
    賛助会員(シルバー)会費    年 額  50,000円
4. 賛助会員には、区分に応じて以下の特典を供与する。
 全賛助会員(共通)
  (1)学会刊行物およびホームページ上での謝辞欄に賛助会員名を掲載
  (2)学会刊行物の配布
  (3)本学会ホームページより各会員ホームページへのリンク
  (4)学会主催イベントへの招待:プラチナ5名、ゴールド2名、シルバー1名

 賛助会員(プラチナおよびゴールド)
  (1)ニュースレターへの広告掲載
  (2)大会会場でのブースの割引供与

5. 名誉会員は、別に規定する要件を満たす者の中から、会長が推薦し、理事会および評議員会の議を経て総会の賛同を得て推戴する。名誉会員は、年会費を納入する義務はなく、評議員会および本会の主催する集会に参加費なしに出席することができる。
6. 講読会員となるためには、所定の講読申込書に必要事項を記入して下記の年会費を学会事務局に納めるものとする。
    講読会費      年 額 10,000円
7. 会費を2年を超えて未納であったものは会員としての資格を失うものとする。

第2章 総会
第2条 総会の議案は、会長が作成し、理事会および評議員会の議を経たのち提出する。定期総会の議案には前年度の事業実績報告および収支決算、新年度の事業計画および収支予算を含む。なお、正会員の10分の1以上の賛成を得て、理事会に提案があった場合には、これを最も近い総会の議題としなければならない。
2. 定期総会は、原則として大会開催時に合わせて、その開催地で行う。
3. 定期総会の議長は、原則として大会会長があたる。なお、会則第12条(2)にもとづき臨時に開催される総会の議長は副会長があたる。
第3条 総会を開くときは、会長は予定する審議事項を正会員にあらかじめ通告しなければならない。
第4条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第5条 総会の決議は、出席正会員(委任状を含む)の過半数の賛成によって成立する。

第3章 学会役員の選出および報酬
第6条 会長および副会長となることができる者は、本学会の理事とする。
2. 会長および副会長の選挙は、次のように行う。
(1) 会長および副会長の選挙に関する業務は、選挙管理委員会が行う。選挙管理委員会は、選挙管理委員3名で構成される。選挙管理委員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。委員長は、委員の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。
(2) 投票は、会長および副会長について別個に行い、それぞれについて有権者(理事)1人1票、無記名投票とする。
(3) それぞれの得票の上位者を会長および副会長に選出し、評議員会および総会の承認を受ける。
会長、副会長の上位者が辞退した場合は、それぞれの次点者を繰り上がりで選出し、評議員会および総会の承認を受ける。次点者が複数の場合ならびに得票数が同数の場合、若年齢者を優先する。
(4) 任期途中で会長、副会長を辞任する場合は、理事会に辞任届を提出する。任期途中で会長が辞任した場合は副会長が会長に昇任する。副会長が辞任した場合は会長が選挙で選ばれた理事の中から副会長を選任する。
第7条 理事となることができる者は、本学会の評議員とする。
2. 理事の選挙は次のように行う。
(1) 理事選挙に関する業務は、前条2.(1)で定める選挙管理委員会が行う。選挙管理委員会は、選挙公報を作成して投票用紙とともに全有権者(正会員)に配付する。選挙公報には、理事・監事候補者名(次期評議員名)を五十音順に記載し、その所属を示す。
(2) 投票は、有権者1人1票、5名連記無記名投票とする。
(3) 得票の上位者より若干名(正会員総数のおよそ30分の1)を選出する。得票者が同数の場合、若年齢者を優先する。
(4) 理事を辞退する場合は、選挙期間中は選挙管理委員長に、任期途中は会長に辞退届を提出する。選出理事が辞退あるいは退会した場合は、次点者を繰り上がりで選出し、評議員会および総会に報告する。次点者が複数の場合は若年齢者を優先する。
(5) 選挙で選出された理事の専門分野等を考慮し、新たに選出された会長は、別に若干名(選挙選出理事数のおよそ3分の1)の理事を追加指名することができる。
第8条 評議員となることができる者は、本学会の正会員歴通算3年以上の正会員で会則第2条に示された本会の目的に賛同し、活動する者で、以下の手続きにより評議員会で認められた者、および、その他理事会が特に認めた者とする。
2. 評議員の資格審査は、次のように行う。
(1) 評議員になることを希望するものは、評議員資格審査申請書、評議員による推薦状、および履歴書(会員歴および研究業績を含む)を各年度の2月末までに、学会事務局に提出する。
(2) 評議員の資格審査に関する業務は評議員資格審査委員会が行う。評議員資格審査委員会は、委員3名で構成される。委員は、会長が評議員の中から選考し、理事会の承認を経て、委嘱する。委員長は、委員の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。
(3) 評議員資格審査委員会は、申請者の適否について審議し、新評議員候補者を理事会に推薦する。
(4) 理事会は、新評議員候補者について審議し、その結果を評議員会の審議に付す。
(5) 評議員会は、新評議員候補者について審議し、新評議員を決定する。会長はその結果を総会に報告する。
(6) 評議員は、資格更新時に評議員資格審査委員会による資格審査を受ける。委員会は、会則第4条(1)ならびに評議員会への出席状況等を基に審査を行い、その結果を理事会に報告する。資格更新が不適切とされた評議員が理事会および評議員会においても不適切とされた場合には、本人に通知された上で、評議員会での審議のための評議員更新候補者リストから除かれる。これが評議員会で承認された場合には、評議員更新候補者リストに掲載されなかった評議員は、次年度からの評議員としての資格を失う。なお、本人から異議申し立てがあった場合には理事会あるいは大会時の評議員会で、申し立て者の資格更新の妥当性について審議するものとする。また、正会員で無くなった場合は、評議員としての資格も失うものとする。
(7) 評議員の資格審査における基準は、評議員資格審査委員会が内規として別に定める。
第9条 監事の選挙は、次のように行う。
(1) 監事の選挙業務は、第6条2.(1)で定める選挙管理委員会が担当する。選挙は、理事の選挙と同時に行う。選挙管理委員会は、選挙公報を作成して投票用紙とともに全有権者(正会員)に配付する。選挙公報には、監事候補者名(評議員名)を五十音順に記載し、その所属を示す。
(2) 選挙は、有権者(正会員)1人1票、2名連記無記名投票とし、上位2名を選出する。
(3) 監事を辞退する場合は、選挙期間中は選挙管理委員長に、任期途中は会長に辞退届を提出する。選出監事が理事に就任した場合、辞退あるいは退会した場合は、次点者を繰り上がりで選出し、評議員会および総会に報告する。次点者が複数の場合ならびに得票数が同数の場合、若年齢者を優先する。
第10条 大会会長となることのできる者は、評議員とする。理事会において、評議員の中から次期大会会長各1名を推薦し、評議員会の議を経て、総会の承認を受ける。
第11条 会則第9条で定めた役員の役員報酬はないものとする。

第4章 理事会
第12条 理事会は、会長によって招集され、会長が議長となる。議題はあらかじめ理事に電子メールあるいは文書をもって通告されなければならない。会長に事故ある時は、副会長が理事会を招集し、議長となる。理事会は、理事の半数以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。理事会の決議は、出席者の過半数の賛成により成立する。理事会には、以下の担当常務理事を置く。
(1) 総務・庶務:理事会等を円滑に運営するための諸事項および会員の管理、その他、規約の改定、役員の選挙、会員の表彰や名誉会員の推戴、各専門委員会間の調整等を担当する。
(2) 会計:年度の会計における予算、決算などの出納管理を担当する。
(3) 渉外:国内外の関連学会および関係機関との渉外および広報を担当する。
(4) 企画:研究および技術講習、大会を除く各種集会などの企画・立案を担当する。
(5) 編集:機関紙の編集業務を担当する。

第5章 評議員会
第13条 評議員会は、会長によって招集され、原則として副会長が議長となる。議題はあらかじめ評議員に電子メールあるいは文書をもって通告されなければならない。評議員会は、電子メールを用いるメール会議をもって開催することもできる。
第14条 副会長は、会長に事故ある時、評議員会を招集する。
第15条 評議員会は、理事を除く評議員の半数以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。なお、評議員会が成立しなかった場合には、理事会決定をもって、評議員会決定とする。
第16条 評議員会の決議は、理事以外の出席者の過半数の賛成により成立する。なお、理事は議決に参加できない。

第6章 専門委員会
第17条 会長は、本会の運営を円滑に進めるために、理事会の議を経て、専門委員会を設置することができる。
2. 専門委員会の委員長は、担当常務理事自身あるいは会長の指名した理事とし、委員は委員長が正会員の中から選任し、会長が委嘱する。委員の選定に当たっては、担当理事間での調整を行う。専門委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、連続して4期同じ専門委員を勤めることはできない。委員は3委員会以上の委員を兼ねることはできない。
3. 専門委員会の委員長は、専門委員会の活動報告および決算報告を年度ごとに会長に提出しなければならない。
4. 原則として、以下の専門委員会を常設する。
(1) 総務委員会:理事会等を円滑に運営するための諸事項および会員の管理、その他、規約の改定、役員の選挙、会員の表彰や名誉会員の推戴の準備、各専門委員会間の調整等を担当する。
 (2) 企画委員会:大会を除く、技術講習会や各種集会等の事業に関する企画・立案を行う。
(3) 編集委員会:機関誌“Alternatives to Animal Testing and Experimentation(AATEX)”の編集を行う。
(4) 広報委員会:本会の広報活動の推進、国内の関連学術団体およびその他の活動との連携を図り、関連情報の収集・管理・提供、“JSAAE News letter”および学会ホームページの編集を行う。
(5) 国際交流委員会:国外の関連学術団体およびその他の活動との連携を図り、また、国際学術集会への関与を進めつつ、本会会員の参加を推進する。
(6) 財務委員会:学会の運営のために必要な財政上の問題について方針を立て、財政を健全に維持するための方策を講じる。
(7) 賞等選考委員会:会員の表彰、名誉会員の推戴、論文賞、助成研究の選定を担当する。
5. 会長は、必要に応じ、特別委員会を設置することができる。特別委員会は、任務の終了とともにその旨を会長に報告し、会長は、その報告を受けて解散させることができる。特別委員会の規定については、別に内規として定める。
6. 企画委員会は、集会等の運営費に当てるため、参加費および賛助金を領収することができる。

第7章 大会
第18条 本会は、大会会長のもとに毎年1回の大会を行う。
第19条 大会の運営費に当てるため、参加費および賛助金を領収することができる。学会の賛助会員に与えられる特典としての「大会会場でのブースの割引供与」の具体的な内容については、大会長が決定する。

第8章 表彰
第20条 本会の活動において顕著な成果を挙げたもの、および本会の活動に顕著な貢献を行ったものに対し、会長からこれを表彰することができる。表彰の規定は、別に内規として定める。

第9章 事務局
第21条 本会の事務局は、次のところにおく。
〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13
一般社団法人 学会支援機構内
日本動物実験代替法学会事務局
Tel: 03-5206-6007, Fax: 03-5206-6008,
E-mail:jsaae@asas-mail.jp

第10章 細則の変更と内規の作成・変更
第22条 本細則の変更は、理事会において決議し、評議員会の議を経て決定する。
第23条 各種委員会で作成・変更した内規は、総務委員会で全体的に調整した後、理事会の承認を得、原則として公開されるものとする。

第11章 付則
1. 本細則は1989年10月19日から施行する。
 学会発足時の役員選出にかかわる暫定措置。学会発足時においては、第6-8条の規定にかかわらず、本会の会長、副会長、会計監事、運営委員および評議員は、発起人会の推薦に基づき、1989年10月の第1回総会で議決・決定するものとする。その際の、役員の任期は1990年12月31日までとする。
2. 1993年12月17日一部改定。
3. .〔廃止〕
4. 1995年11月19日一部改定。
5. 1997年11月27日一部改定。
6. 1999年11月14日一部改定。
7. 2001年 2月14日一部改定。
8. 2003年11月 8日改定。
9. 2005年12月 3日一部改定。
細則改定時の暫定措置。理事会発足以前においては細則の規定にかかわらず現行の運営委員会が理事会の役割を代行するものとする。この暫定措置は、理事会の発足をもって終了する。
10. 2008年11月 14日一部改定。
11. 2009年11月14日改定。本改定は2010年1月1日より施行する。なお、第8条2(7)に基づく最初の資格審査における基準は理事会で定める。
12. 2010年6月21日一部改定。
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