第6条 |
会長および副会長となることができる者は、本学会の理事とする。 |
2. |
会長および副会長の選挙は、次のように行う。 |
(1) |
会長および副会長の選挙に関する業務は、選挙管理委員会が行う。選挙管理委員会は、選挙管理委員3名で構成される。選挙管理委員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。委員長は、委員の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。 |
(2) |
投票は、会長および副会長について別個に行い、それぞれについて有権者(理事)1人1票、無記名投票とする。 |
(3) |
それぞれの得票の上位者を会長および副会長に選出し、評議員会および総会の承認を受ける。
会長、副会長の上位者が辞退した場合は、それぞれの次点者を繰り上がりで選出し、評議員会および総会の承認を受ける。次点者が複数の場合ならびに得票数が同数の場合、若年齢者を優先する。
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(4) |
任期途中で会長、副会長を辞任する場合は、理事会に辞任届を提出する。任期途中で会長が辞任した場合は副会長が会長に昇任する。副会長が辞任した場合は会長が選挙で選ばれた理事の中から副会長を選任する。 |
第7条 |
理事となることができる者は、本学会の評議員とする。 |
2. |
理事の選挙は次のように行う。 |
(1) |
理事選挙に関する業務は、前条2.(1)で定める選挙管理委員会が行う。選挙管理委員会は、選挙公報を作成して投票用紙とともに全有権者(正会員)に配付する。選挙公報には、理事・監事候補者名(次期評議員名)を五十音順に記載し、その所属を示す。 |
(2) |
投票は、有権者1人1票、5名連記無記名投票とする。 |
(3) |
得票の上位者より若干名(正会員総数のおよそ30分の1)を選出する。得票者が同数の場合、若年齢者を優先する。 |
(4) |
理事を辞退する場合は、選挙期間中は選挙管理委員長に、任期途中は会長に辞退届を提出する。選出理事が辞退あるいは退会した場合は、次点者を繰り上がりで選出し、評議員会および総会に報告する。次点者が複数の場合は若年齢者を優先する。 |
(5) |
選挙で選出された理事の専門分野等を考慮し、新たに選出された会長は、別に若干名(選挙選出理事数のおよそ3分の1)の理事を追加指名することができる。 |
第8条 |
評議員となることができる者は、本学会の正会員歴通算3年以上の正会員で会則第2条に示された本会の目的に賛同し、活動する者で、以下の手続きにより評議員会で認められた者、および、その他理事会が特に認めた者とする。 |
2. |
評議員の資格審査は、次のように行う。 |
(1) |
評議員になることを希望するものは、評議員資格審査申請書、評議員による推薦状、および履歴書(会員歴および研究業績を含む)を各年度の2月末までに、学会事務局に提出する。 |
(2) |
評議員の資格審査に関する業務は評議員資格審査委員会が行う。評議員資格審査委員会は、委員3名で構成される。委員は、会長が評議員の中から選考し、理事会の承認を経て、委嘱する。委員長は、委員の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。 |
(3) |
評議員資格審査委員会は、申請者の適否について審議し、新評議員候補者を理事会に推薦する。 |
(4) |
理事会は、新評議員候補者について審議し、その結果を評議員会の審議に付す。 |
(5) |
評議員会は、新評議員候補者について審議し、新評議員を決定する。会長はその結果を総会に報告する。 |
(6) |
評議員は、資格更新時に評議員資格審査委員会による資格審査を受ける。委員会は、会則第4条(1)ならびに評議員会への出席状況等を基に審査を行い、その結果を理事会に報告する。資格更新が不適切とされた評議員が理事会および評議員会においても不適切とされた場合には、本人に通知された上で、評議員会での審議のための評議員更新候補者リストから除かれる。これが評議員会で承認された場合には、評議員更新候補者リストに掲載されなかった評議員は、次年度からの評議員としての資格を失う。なお、本人から異議申し立てがあった場合には理事会あるいは大会時の評議員会で、申し立て者の資格更新の妥当性について審議するものとする。また、正会員で無くなった場合は、評議員としての資格も失うものとする。 |
(7) |
評議員の資格審査における基準は、評議員資格審査委員会が内規として別に定める。 |
第9条 |
監事の選挙は、次のように行う。 |
(1) |
監事の選挙業務は、第6条2.(1)で定める選挙管理委員会が担当する。選挙は、理事の選挙と同時に行う。選挙管理委員会は、選挙公報を作成して投票用紙とともに全有権者(正会員)に配付する。選挙公報には、監事候補者名(評議員名)を五十音順に記載し、その所属を示す。 |
(2) |
選挙は、有権者(正会員)1人1票、2名連記無記名投票とし、上位2名を選出する。 |
(3) |
監事を辞退する場合は、選挙期間中は選挙管理委員長に、任期途中は会長に辞退届を提出する。選出監事が理事に就任した場合、辞退あるいは退会した場合は、次点者を繰り上がりで選出し、評議員会および総会に報告する。次点者が複数の場合ならびに得票数が同数の場合、若年齢者を優先する。 |
第10条 |
大会会長となることのできる者は、評議員とする。理事会において、評議員の中から次期大会会長各1名を推薦し、評議員会の議を経て、総会の承認を受ける。 |
第11条 |
会則第9条で定めた役員の役員報酬はないものとする。 |