| 第1条 |
本会は、日本動物実験代替法学会(Japanese Society for Alternatives to Animal Experiments)という。 |
| 第2条 |
本会は、動物実験の代替法にかかわる研究、開発、教育、調査等を推進し、その成果の普及を行うことを目的とする。 |
| 第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために、動物実験代替法の研究等にかかわる以下の事業を行う。
| (1) |
学術集会(大会)の開催と研究会および講演会等の実施。 |
| (2) |
機関紙、研究報告および資料の刊行。 |
| (3) |
研究の受託および助成。 |
| (4) |
基礎的および臨床的研究の調査。 |
| (5) |
情報の収集、管理および提供。 |
| (6) |
内外の関連学術団体、行政当局およびその他の団体との連絡および協力。 |
| (7) |
その他目的を達成するために必要な事業。 |
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| 第4条 |
本会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員および購読会員とする。
| (1) |
本会の正会員は、動物実験代替法に関する研究に従事する、またはこれに関心を持つ個人で、本会の目的に賛同し、会員の資格が認められた者である。 |
| (2) |
本会の学生会員は、大学あるいは大学院に在籍し、動物実験代替法に関する研究に従事する、またはこれに関心のある学生および大学院生等で、本会の目的に賛同し、学生会員としての資格が認められ、別に定める会費を納めた者である。 |
| (3) |
賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助会費を納める個人あるいは団体である。 |
| (4) |
名誉会員は、本会の活動に著しい貢献のあった会員で、総会で推戴された者である。 |
| (5) |
購読会員は、本会の発行する機関誌等定期刊行物を予約購読する個人または団体である。 |
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| 第5条 |
正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員は、本会の定めるところにより諸事業に参加し、本会の発行する機関紙の配布を受け、また機関誌および学術集会に研究成果を発表し、学会が行うその他の事業に参加することができる。
購読会員は、機関誌の配布を受ける。 |
| 第6条 |
会員として入会しようとする個人または団体は、細則に定められた手続きに従って申し込み、会長の承認を得なければならない。会員は細則に定める入会金および年会費を納めるものとする。 |
| 第7条 |
会員は、会長に届け出て退会することができる。ただし、その年度までの未納の会費は納入するものとする。会費を2年以上滞納した会員、または理事会で理由を挙げて本会の会員として適当でないと決議された会員は、会長によって退会させられる。なお、その際本会はその年度までの未納の会費を請求する。 |
| 第8条 |
本会には、総会、理事会および評議員会を置く。 |
| 第9条 |
本会は、役員として会長、副会長、理事、評議員、監事および大会会長をおく。
| (1) |
会長は、本会を代表し会務を統括する。 |
| (2) |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。 |
| (3) |
理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する事項を立案し、会務を分掌し、行使する。その他、会長から示された重要な会務について審議し、決定する。 |
| (4) |
評議員は、評議員会を組織し、本会の運営に関する諸事項を審議する。 |
| (5) |
監事は、本会の会計およびその他会務を監査する。また、総会、評議員会および理事会に出席するものとする。 |
| (6) |
大会会長は、学術大会(大会)を主宰し、大会時に開催される定期総会の議長となる。また、大会会長は第11条に規定する任期の間は理事会に出席するものとする。 |
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| 第10条 |
会長、ならびに副会長は、細則の定める会長・副会長選出規定により選挙で選ばれた理事の中から理事の互選により1名ずつ選出され、評議員会の議を経て、総会の承認を受ける。
理事は、細則に定める理事選出規定により、次期評議員として認められた者の中から正会員の投票により若干名選出される。
評議員は、細則に定める評議員資格審査規定により、正会員の中から選出される。
監事は、細則に定める監事選出規定により、次期評議員として認められた者の中から正会員の投票により2名選出される。なお、監事は理事を兼ねることはできない。
大会会長は、細則に定める大会会長選出規定により、理事会で1名選出し、評議員会の議を経て、総会の承認を受ける。
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| 第11条 |
大会会長以外の役員の任期は2年とする。再任は妨げない。会長および監事は、2期を超えて連続して選ばれることはできない。理事の任期は最長連続3期、評議員の再任には制限を設けない。大会会長の任期は前年度大会の終了時からその年度の大会の終了時までとする。また、役員任期の中間年に評議員として認められた者の最初の任期は1年とする。
前任者の途中交代により就任した役員の任期は、その前任者の残留期間とする。
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| 第12条 |
本会は、原則として年1回会長の召集により定期総会を開き、会務を協議し、議決する。
緊急な重要事項が生じた場合は、会長は臨時に総会を招集することができる。この場合の議長は副会長が務める。
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| 第13条 |
理事会および評議員会は、会長の招集により年1回以上開催する。 |
| 第14条 |
本会の会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 |
| 第15条 |
本会則の変更ならびに本会の解散は、理事会において決議し、評議員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。 |
| 第16条 |
本会則の施行についての細則は、理事会において決定し、評議員会の議決を経て、別に定める。 |