〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13
一般社団法人 学会支援機構内
お問い合わせ:jsaae@asas-mail.jp

学会についてMISSION


定款施行細則

第1章 総 則
(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人日本動物実験代替法学会(以下、「本学会」という。)定款第43条の規定に基づき、本学会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 会 員
(入会手続き及び会費)
第2条 本学会に正会員として入会することを希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、推薦代議員の署名を添えて理事長に提出し、理事長の承認を得た後、次の会費を学会事務局に納めるものとする。会費は入会年度の会費から徴収するものとする。
正会員会費 年額 金7,000円
2 本学会に学生会員として入会することを希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、推薦代議員の署名及び学生証のコピーを添えて理事長に提出し、理事長の承認を得た後、学生会員会費を学会事務局に納めるものとする。なお、学生会員がその資格を失った場合、正会員への移行の意思を書面もしくは電磁的方法により示さない者は、退会扱いとする。
学生会員会費 入会時のみ 金2,000円
また、アルバイト以外の就労により収入を得ている社会人学生等の者は学生会員とは認めない。
3 本学会に中高教員等会員として入会することを希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、推薦代議員の署名及び所属のわかる身分証明書のコピーを添えて理事長に提出し、理事長の承認を得た後、次の会費を学会事務局に納めるものとする。会費は入会年度の会費から徴収するものとする。
中高教員等会員会費 年額 金2,000円
4 賛助会員は、賛助会員(プラチナ)と、賛助会員(ゴールド)、賛助会員(シルバー)とに区分する。賛助会員として入会することを希望する個人あるいは団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、理事長に提出し、理事長の承認を得た後、それぞれ次の賛助会費を学会事務局に納めるものとする。
賛助会員(プラチナ)会費 年額 金500,000円以上
賛助会員(ゴールド)会費 年額 金100,000円以上
賛助会員(シルバー)会費 年額 金50,000円
5 会員が、継続して2年以上会費を滞納し督促に応じないときは、その資格を喪失する。

(名誉会員の推戴及び処遇)
第3条 名誉会員は、理事が候補者を推薦し、理事会の決議を経て、社員総会で承認されるものとする。名誉会員は、会費を免除され、社員総会及び本学会の主催する全ての行事及び各種講習会に参加費なしに出席することができる。
2 名誉会員の称号は、物故後も永続的なものとする。
(会員の権利等)
第4条 正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員は、本学会の定めるところにより、本学会の発行する機関誌の配布を受け、学会誌及び学術集会に研究成果を発表し、本学会が行う諸事業に参加することができる。
2 賛助会員は、区分に応じて以下の特典を受けることができる。
賛助会員特典
会員区分 共通特典

会員区分

共通特典
※1

大会※2
無料登録

大会行事※3への招待

ブース割引※4

プラチナ

 有

 5名

左記5名中2名

 有

ゴールド

 有

 3名

左記3名中1名

 有

シルバー

 有

 1名

 無


※1 :共通特典とは以下のものとする。
(1)本学会刊行物及びホームページの賛助会員欄への会員名の掲載
(2)本学会ホームページより各会員ホームページへのリンクの設定
(3)本学会機関誌の配布
なお、機関誌とは"Alternatives to Animal Testing and Experimentation"
及び"JSAAE News letter"を指す。
※2:大会とは本学会主催の学術集会とする。懇親会は含まない。なお、大会の無料登
録者は大会にて発表できるものとする。
※3:大会行事とは本学会が主催する学術集会に伴って開催されるすべての行事とする。
※4:大会会場でのブースの割引供与 特典を受けられる。ただし、ブース貸与額及び割引率等は大会長に一任する。

第3章 代議員、理事及び監事
(選挙管理委員会の設置)
第5条 代議員、理事及び監事の選出に係る選挙を行うため、選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会は、委員3名で構成される。委員は、理事長が正会員の中から選出し、理事会の承認の下で理事長により委嘱される。委員長は、委員の互選によって選出され、理事長によって委嘱される。
3 選挙管理委員が理事又は監事選挙に立候補した場合は委員を辞任し、必要に応じて後任者を理事会の承認の下で理事長が委嘱する。
4 選挙管理委員会は、上述した各役職のそれぞれについて、候補者名とその所属を候補者名の五十音順に選挙公報に記載し、有権者に対し公示するものとする。選挙公報は、投票手段とともに書面又は電磁的方法にて配布又は配信するものとする。
5 選挙管理委員長は理事会及び社員総会において選挙結果を報告する。

(代議員の選出)
第6条 代議員となることができる者は、本学会の正会員歴3年以上、または理事の推薦を受けた正会員とする。
2 代議員は、次に示す手続きの選挙で選出される。
(1)選出する代議員の人数は、事前に理事会にて決定する。
(2)選挙は正会員を有権者とし、投票は15名以内を連記無記名とする。
(3)正会員歴3年以上の正会員は、代議員の候補者として立候補することができる。立候補をする者は、選挙管理委員会に対し、立候補の意思を書面又は電磁的方法で申し出る。
(4)理事は正会員歴に関らず、正会員を代議員候補に推薦することができる。理事は推薦する正会員を選挙管理委員会に届け出る。推薦を受けた選挙管理委員会は被推薦者の立候補の意思を書面又は電磁的方法で確認する。
(5)選挙管理委員会は、代議員候補者を選挙公報にて公示するものとする。
(6)選挙管理委員会は、予め理事会にて決定された人数に至るまで、得票の上位者を代議員の当選者とする。得票数が同じ場合は、若年齢者を上位とする。
(7)代議員の立候補者数が公募人数を超えない場合は、無選挙当選とする。
(8)当選した次期代議員は、選挙管理委員長より理事会、社員総会及び会員総会において報告される。
3 代議員が正会員でなくなった場合、当該代議員は代議員としての資格を失う。

(理事の選出)
第7条 理事となることができる者は、本学会の代議員とする。
2 理事は、次に示す手続きの選挙あるいは次期理事長の指名で選出される。
(1)選挙で選出する理事の人数及び次期理事長の指名で選出する理事の人数は、事前に理事会にて決定する。
(2)選挙は代議員を有権者とし、投票は前号で定めた定数以内の連記無記名とする。
(3)代議員は、次期理事の候補者として立候補することができる。立候補をする者は、選挙管理委員会に対し、立候補の意思を書面で申し出る。立候補の申し出を受けた選挙管理委員会は、立候補者を選挙公報にて公示するものとする。
(4)選挙管理委員会は、予め理事会にて決定された選挙で選出する理事の人数に至るまで、得票の上位者を次期理事の当選者とする。得票数が同じ場合には、若年齢者を上位者とする。
(5)立候補者数が第1号で定めた定数を超えない場合は信任投票を行うこととし、有効投票数の過半数を以て当選と見做すこととする。
(6)次期理事当選者が、然るべき理由で辞退する場合は、当該当選者は選挙管理委員長に辞退願いを提出しなければならない。その理由がやむを得ないと認められるとき、選挙管理委員会は、次点者を当選者とする。
(7)第8条第2項で選出された次期理事長は、選挙で選出された次期理事の専門分野等を考慮して、代議員より最大2名を次期理事として追加指名することができる。
3 前項により選出された者を社員総会の決議により選任する。
4 理事は連続3期まで再任できることとする。
5 理事が任期途中で辞任する場合、当該理事は、理事長に辞任願いを提出し、その承認を得なければならない。理事の辞任を承認した場合、理事長は、それを正会員に対し公示しなければならない。
6 理事が任期途中で辞任した場合、もしくは理事の1人が理事長もしくは副理事長に昇格した場合、理事長は理事選挙の次点の代議員1人を理事として追加指名することができる。追加指名された者を、理事会の承認を得た後に、社員総会の決議により理事に選任する。本項の規定により選任された理事の任期は前任者の残余期間とする。

(理事長及び副理事長の選出)
第8条 理事長及び副理事長となることができる者は、本学会の理事とする。
2 次期理事長及び副理事長の選出は、社員総会に先立ち、選挙管理委員長又は委員長が指名した委員の立ち会いのもとで、選挙で当選した次期理事の互選により行う。選挙管理委員長は、理事会及び社員総会において選出結果及び経緯を報告する。
3 前項で選出された者を社員総会後に開催される理事会において理事長及び副理事長に選任する。
4 理事長が任期途中で辞任する場合、当該理事長は、理事会に辞任願いを提出し、その承認を得なければならない。理事長の辞任を承認した場合、理事会は、選挙で選ばれた理事の中から理事長を選任しなければならない。
5 副理事長が任期途中で辞任する場合、当該副理事長は理事会に辞任願いを提出し、その承認を得なければならない。副理事長の辞任を承認した場合、あるいは副理事長が理事長に昇格した場合、理事会は、選挙で選ばれた理事の中から副理事長を選任する。

(監事の選出)
第9条 監事となることができる者は、本学会の代議員とする。
2 監事は、次に示す手続きの選挙で選出される。
(1)選挙で選出する監事の人数は2名とする。
(2)選挙は代議員を有権者とし、投票は前号で定めた定数以内の連記無記名とする。
(3)選挙管理委員会は、代議員を次期監事の候補者として、選挙公報にて公示するものとする。
(4)第1号で定めた定数に至るまで、得票の上位者を次期監事の当選者とする。得票数が同じ場合は、若年齢者を上位者とする。
(5)次期監事当選者が次期理事として当選した場合、または、その他然るべき理由で辞退する場合は、当該当選者は選挙管理委員長に辞退願いを提出しなければならない。その理由がやむを得ないと認められるとき、選挙管理委員会は、次点者を当選者とする。
3 前項で選出された者を社員総会の決議により監事に選任する。
4 監事は連続3期まで再任できることとする。
5 監事が任期途中で辞任する場合、当該監事は、理事長に辞任願いを提出し、その承認を得なければならない。監事の辞任を承認した場合、理事長は、それを正会員に対し公示しなければならない。
6 監事が任期途中で辞任した場合、理事長は監事選挙の次点の代議員1人を監事として追加指名する。指名された者は、理事会の承認を得た後に、社員総会の決議により監事に選任される。本項の規定により選任された監事の任期は前任者の残余期間とする。

(解任及び再選出)
第10条 本学会の代議員は、理事が職務遂行に対し不適任であると考えたとき、その理由を示した再選出要求書を、代議員の10分の1以上の署名と共に提出し、理事長に臨時社員総会の開催を要求することができる。但し、理事就任から1年間は再選出要求をすることができない。
2 理事の解任が社員総会における代議員の議決権の過半数をもって決議された場合、代議員は互選で選挙管理委員会を組織し、第8条2に定められた手順に従って、新たな理事選出のための選挙を行う。
3 前項で選出された者を社員総会の決議により理事に選任する。
4 前項で選任された理事の任期は前任者の残余期間とする。

第11条 本学会の代議員は、監事が職務遂行に対し不適任であると考えたとき、その理由を示した再選出要求書を、代議員の過半数の署名と共に提出し、理事長に臨時社員総会の開催を要求することができる。但し、監事就任から1年間は再選出要求をすることができない。
2 監事の解任が社員総会における代議員の議決権の3分の2以上の多数をもって決議された場合、代議員は互選により選挙管理委員会を組織し、第9条2に定められた手順に従って、新たな監事選出のための選挙を行う。
3 前項で選出された者を社員総会の決議により監事に選任する。
4 前項で選任された監事の任期は前任者の残余期間とする。

第12条 本学会の理事は、理事長且つ又は副理事長が職務遂行に対し不適任であると考えたとき、その理由を示した再選出要求書を、理事の過半数の署名と共に提出し、理事長に理事会の開催を要求することができる。但し、理事長且つ又は副理事長就任から1年間は再選出要求をすることができない。
2 理事長且つ又は副理事長の解任が決議された場合、理事は理事会を開催し、理事長且つ又は副理事長を互選により選出し、理事会の決議により選任する。
3 前項で選任された理事長且つ又は副理事長の任期は前任者の残余期間とする。

第4章 委員会
(設置等)
第13条 委員会の廃止及び改変は、理事会の決議によるものとする。
2 委員会のほか、理事長は必要に応じて理事会の承認の下にワーキンググループを設置することができる。ワーキンググループの運営方法については別に内規に定める。

(構成)
第14条 委員会の構成は、委員長1名、委員若干名とし、各委員会には担当理事を置く。

(委嘱)
第15条 各委員会の担当理事は他の理事と調整のうえ正会員の中から当該委員会の委員及び委員長を選出し、理事長がこれを委嘱する。正会員は4委員会以上の委員会の委員を兼ねることはできない。

(任期)
第16条 委員長及び委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、特定の目的で期間を定めて設置された委員会(以下「特別委員会」という。)の委員長及び委員の任期は、設置の都度、理事会で定める。

(報告)
第17条 各委員会担当理事もしくは各委員長は、審議内容及び活動状況を理事会に報告しなければならない。

(常設委員会)
第18条 本学会は、次の委員会を常設する。
(1)総務委員会
理事会、社員総会の運営及び本学会の会務が円滑に運営されるための諸事項、会員
名簿の管理、細則・内規の調整、会員の表彰、各委員会間の調整等を行う。
(2)企画委員会
研究及び技術講習、大会を除く各種集会などの企画・立案及び運営を行う。
(3)編集委員会
学会誌" Alternatives to Animal Testing and Experimentation(AATEX)"等の編集、
当該年度に掲載された論文中からの優秀論文の選定を行う。
(4)広報委員会
本学会の広報活動の推進、関連情報の収集・管理・提供、"JSAAE News letter"及び
本学会ホームページの編集を行う。
(5)国際交流委員会
国外の関連学術団体及びその他の活動との連携を図り、国際学術集会への関与を進
めるとともに、本学会の大会プログラムの国際化に協力する。
(6)財務委員会
学会の運営のために必要な財政上の問題について方針を立て、財政を健全に維持す
るための方策を講じる。
(7)学術委員会
学会賞等の各賞及び各種研究助成の選考、国内の関連学会及び関係機関との渉外を
行う。
(8)3Rs啓発委員会
3Rsの社会への啓発のため活動する。

第5章 大 会
(大会長)
第19条 大会長は、大会を主宰する。
2 大会長となることができる者は、本学会の代議員とする。
3 大会長は、理事会によって候補者が選出され、社員総会の決議により選任する。
4 大会長の任期は、選任の日から主宰する大会が終了する時までとする。
5 理事会は次期大会長及び必要に応じて次期大会以降の大会長の候補者を選出する。

第6章 表 彰
(表彰)
第20条 理事長は、別に定めた賞等選考に関する内規に従って候補者を定め、理事会の承認の下で、本学会の目的とする活動において、動物実験の3Rs に関する研究で優れた功績を残した研究を学会賞として、本学会誌AATEX に掲載された論文の中の最も優れた論文を優秀論文賞として、本学会の活動に顕著な貢献を行った会員を功労賞として、賞を授与し表彰することができる。

第7章 事務局
第21条 本学会の事務局は、次のところにおく。
〒112-0012 東京都文京区大塚五丁目3番13号
一般社団法人 学会支援機構内
日本動物実験代替法学会事務局

第8章 細則の変更と内規の作成・変更
(細則の変更)
第22条 この細則は理事会の決議により変更することができる。ただし、第2条に定める会費の金額の変更については、社員総会の承認を得なければその効力を有しない。

(内規の作成・変更)
第23条 各種内規は、関連委員会委員長あるいは総務担当理事が、特別委員会・研究会またワーキンググループの内規は理事長が、それぞれ作成し、総務委員会が全体的に調整した後、理事会の承認を得て発効する。内規は、原則として公開されるものとする。


バナースペース


日本動物実験代替法学会事務局

〒112-0012
東京都文京区大塚5-3-13 
一般社団法人 学会支援機構内

TEL 03-5981-6011
FAX 03-5981-6012
MAIL:jsaae@asas-mail.jp