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日本内視鏡外科学会技術認定制度規則
 
第1章 総則
(目的)
第1条 内視鏡外科手術は、低侵襲的であるなどの利点から、外科、呼吸器外科、小児外科、産科婦人科、泌尿器科、整形外科など、多数の分野の手術に応用されているが、内視鏡下の手術野で、特殊な器具を用いて行う手術であり、高度な技術が要求される。この日本内視鏡外科学会技術認定制度(以下本制度と略記)は、各学会の定める専門医制度とは異なり、これら各関連領域において内視鏡外科手術に携わる医師の技量を共通の基準にしたがって評価し、所定の基準を満たした者を認定するもので、これにより本邦における内視鏡外科手術の健全な普及と進歩を促し、延いては国民の福祉に貢献することを目的とする。
(対象手技)
第2条 本制度の対象となる手技は、腹腔鏡、後腹膜腔鏡、胸腔鏡、縦隔鏡などの内視鏡を用いて行う手術で、消化管、気管支、尿路、子宮・卵管、関節鏡下手術手技は、対象外とする。
(領域)
第3条 本制度は、消化器・一般外科,呼吸器外科,泌尿器科,産科婦人科,整形外科の各領域で構成される。新たな分野からの本制度への参加の申出があった場合には、日本内視鏡外科学会技術認定制度委員会で審議し、理事会の議を経て決定される。

第2章 技術認定制度委員会
(設置)
第4条 日本内視鏡外科学会(以下、本学会と略記)は、前章の目的を達成するために技術認定制度委員会(以下、制度委員会と略記)を置く。
(業務)
第5条 制度委員会の業務は以下のとおりとする。
1) 本制度に関る規約の作成並びに改定を行う。
2) 関連学会との連絡および調整、その他、本制度にかかわるすべての問題に対処する。
3) 本制度技術審査委員(以下、審査委員と略記)の審査ならびに承認を行う。
(委員の資格)
第6条 制度委員会委員(以下、委員と略記)は,次の1―3号および4または5号に定める資格を要する。(施行細則第1条)
1) 本学会会員であること。
2) 第1診療科群(患者が最初に受診することが予想される診療科群)あるいは第2診療科群(専門分化した診療科群)に属する領域の専門医であること。
3) 本学会評議員であること。
4) 本制度技術認定証取得者であること。
5) 各領域の学会あるいは研究会を代表する者であること。
(定員と任命方法)
第7条 委員の定員は、各領域2名とする。委員は、各領域からの推薦を受け、理事長が指名し、理事会の承認を得る。(施行細則第2条)
(委員長の選任)
第8条 制度委員会に委員長をおく。制度委員会委員長(以下、委員長と略記)は、委員の互選により選出され、理事会の承認を得て理事長が指名する。
(委員長の業務)
第9条 制度委員会委員長の業務は以下のとおりとする。
1) 委員長は、必要に応じて、制度委員会ほか技術審査に関わる委員会を開催することができる。
2)制度委員会において決定された重要案件を、理事会に報告し、理事会の承認のもとに執行する。
3)委員内定者、審査委員内定者、技術認定証交付内定者を理事長に報告し理事会の議を経るとともに、各領域の代表者に報告する。
(任期)
第10条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げないが、継続6年を超えない。委員長の任期は委員と同じとする。
(欠員の補充)
第11条 委員あるいは委員長に欠員が生じたときは、理事長がその補充を行う。補充によって選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 技術審査委員会
(設置)
第12条 認定申請者の技術を審査するために、領域ごとに技術審査委員会(以下、審査委員会と略記)を設置する。
(業務)
第13条 審査委員会は、申請された書類ならびにビデオをもとに技術認定申請者の技量を審査し、結果を制度委員会に報告する。
(委員の資格)
第14条 審査委員は、次の各号に定めるすべての資格を要する。なお、各領域の審査委員の資格については、各関連学会で協議し、制度委員会の承認を得るものとする。(施行細則第3条)
1) 継続7年以上本学会員であること。(施行細則第1条)
2) 各領域の専門医であること
3) 技術認定証取得後5年以上経過しており、その間さらに臨床経験を積み重ねていること。(施行細則第1条)
4) 本学会あるいは各領域の内視鏡外科手術に関する国内および国際学会ならびに学術雑誌において十分な業績を有する。
(委員選出方法)
第15条 審査委員は、各領域からの推薦のもとに、制度委員会ならびに理事会の議を経て、理事長が指名する。(施行細則第4条)
審査に際して提出する書類は以下のとおりとする。
1)手術実績一覧表
2)研修実績一覧表および証明書類
3)履歴書
4)内視鏡外科手術関連業績目録
5)各関連学会理事長あるいは会長の推薦状
(委員長)
第16条 審査委員長は、各領域からの推薦のもとに制度委員会ならびに理事会の議を経て、理事長が指名する。
(委員の更新)
第17条 審査委員は3年ごとに更新を必要とする。更新に際しては、下記書類について、制度委員会において審査し、理事会の議を経て、理事長が指名する。(施行細則第5条)
1) 審査委員更新申請書類
2) 最近3年間継続して各領域の臨床に従事し、とくにその専門分野の内視鏡外科手術を継続して行っていることの証明書類。(施行細則第6条)
3) 最近3年間の手術実績一覧表および証明書類
(委員の資格喪失)
第18条 次の各号に該当する者は、制度委員会および理事会の議を経て、審査委員の資格を喪失する。
1) 正当な理由により技術審査委員としての資格を辞退したとき。
2) 申請書に虚偽の認められたとき。
3) 各領域の専門医の資格を喪失したとき。
4) 審査委員の更新を受けないとき。
5) 各領域の内視鏡下外科手術に従事しなくなったとき。
6) その他、審査委員として不適当と認められたとき。
(復活、再申請)
第19条 資格喪失により取り消された審査委員の資格は、第14条の審査委員選出方法に従った再審査のもとに、制度委員会および理事会の議を経て、復活を認めることができる。但し申請書に虚偽が認められて資格を取り消された者は、原則として5年間再申請することができない。

第4章 技術認定申請資格
(申請資格)
第20条 技術認定を申請する者(以下、申請者と略記)は、次に定めるすべての資格を要する。なお、各領域の申請資格の細則は、施行細則第7条に示す。
1) 申請時に本学会会員であること。
2) 第1診療科群に属する領域の専門医取得以後、2年以上内視鏡外科の修練を行っていること。あるいは各領域で指定する専門医であること。
3)各領域の主要な内視鏡下手術を独立した術者として遂行できる技量を持っていること。
4)本学会ならびに関連学会が主催する、あるいはこれら学会が公認あるいは後援する内視鏡外科に関する教育セミナーに参加していること。

第5章 技術認定方法
(申請方法)
第21条 申請者は、次の各号に定める申請書類の正本および副本(3部)とビデオ(コピー3本)、および審査料を制度委員会に提出する。(施行細則第8条、第9条)
1)技術認定申請書(領域を明記)
2)履歴書
3)各領域の専門医認定証(写)
4)各領域の学会、研究会の会員証明証
5) 本学会ならびに関連領域の学会、研究会が主催あるいは公認、後援する内視鏡外科に関する、教育セミナー参加証明書類(写)(ただし、講師として参加した場合は、講師を務めたことを証明する書類)
6) 申請者の内視鏡手術技術を保証し得る指導的立場にある者2名の推薦状
7) 術者として最近行った内視鏡下手術の未編集ビデオ(自分で企画し、指導医の補助をうけずに遂行したもの)
8)業績目録
9)内視鏡外科関連の手術実績一覧表
10)技術認定審査料(別に定める)
(審査方法)
第22条 審査委員は、申請書類およびビデオをもとに申請者の技量を審査する。1名の申請者を2名の審査委員が審査し、その結果をもとに審査委員会で判定する。判定結果は、制度委員会をへて、理事会に報告される。
(認定証交付)
第23条 理事長は、本規則に基づいた審査の結果、内視鏡外科手術の術者として十分な技量があると判定された申請者に対して、以下の日本内視鏡外科学会技術認定証を交付する。
1) 消化器外科・一般外科領域:日本内視鏡外科学会技術認定(消化器・一般外科)
2) 呼吸器外科領域:日本内視鏡外科学会技術認定(呼吸器外科)
3)泌尿器科領域:日本内視鏡外科学会技術認定(泌尿器腹腔鏡)
4)産科婦人科領域:日本内視鏡外科学会技術認定(産科婦人科)
5)整形外科領域:日本内視鏡外科学会技術認定(脊椎内視鏡)
(資格の更新)
第24条 技術認定資格は5年ごとに更新を必要とする。更新は、下記各号について審査委員会で審査、判定し、制度委員会を経て理事会に報告される。(施行細則第10条)
1) 更新の申請書類
2) 最近5年間継続して臨床に従事していることの証明書類。(施行細則第6条)
3) 手術実績一覧表および証明書類
(資格喪失)
第25条 次に該当する者は、制度委員会および理事会の議を経て、その資格を喪失する。
1)正当な理由を付して、技術認定資格を辞退したとき。
2)本会会則の規定に従って、会員としての資格を喪失したとき。
3)申請書に虚偽の認められたとき。
4)その他、技術認定証取得者として不適当と認められたとき。
5)臨床に従事しなくなったとき。
(資格復活)
第26条  やむをえない事情による会費滞納のため取り消された技術認定証取得者資格は、制度委員会および理事会の議を経て、復活を認めることができる。

第6章 補則
(改定)
第27条 本規則の改訂は、制度委員会の提案のもとに理事会および評議員会の議決を経なければならない。規則は、発効後5年毎に制度委員会で再検討する。
(発効)
第28条 本規則は、平成15年12月3日に発効する。
(細則)
第29条 本規則を実施するために別に細則を設ける。

 
 
 
 
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