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| 各種規定 |
| 日本内視鏡外科学会会員の照会に対する取扱い方針 |
| 平成17年5月18日 |
個人情報収集の目的:本会は、本会の業務に関する情報提供及び個人の資格認定等、会員へのサービスを目的に個人情報を収集・管理し、目的外使用は認めない。
日本内視鏡外科学会会員の特定の個人に関して照会があった場合には、下記の方針によって対応することとする。
記
I 照会に応じる場合
1.本人からの照会
2.警察・検察・弁護士会からの法令に基づく照会
1) 刑事訴訟法第197条第2項 「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」
2) 弁護士法第23条の2 「弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」
3.官公庁、裁判所からの公文書による、法令上の根拠を示した照会
4.国の機関(独立行政法人を含む)等からの公的な照会
5.家族・近親者からの故人に関する照会
付記
1)上記いずれの場合においても、照会してきた者が身分等を偽っていないか、十分に確認する。
2)上記の1.と4.と5.については、照会者の住所、署名、捺印(国においては印字と公印)を記した書面による照会のみ受付ける。
3)回答については、書面あるいは電子媒体により照会者の住所に書留で送付する。
4)本会役員から緊急を要する照会があった場合は、書面による理由の提出を求め、会長、情報委員長、及び事務局長がその理由を妥当と認めたときのみ、照会を受付ける。回答については、上記に準ずる。
II 照会に応じない場合
1.家族・近親者以外で、本人の関係者と称する者からの照会
2.企業等からの照会
3.取引相手等、私的な利害関係者からの照会
4.興信所からの照会
5.報道機関からの照会
III 照会に対する回答内容
回答内容については、下記の項目の範囲内に限るものとする。
1.勤務先(郵便番号・住所・施設名)
2.在会の有無、入会年月日
3.技術認定取得の有無、認定番号及び認定年月日
4.会員番号
5.メールアドレス
6.自宅住所
7.電話番号
8.会費など入金状況
9.その他、本会役員会が必要と認めた情報
IV 判断に迷う場合には、総務委員会の指示を仰ぐ。
※上記の方針については、必要があれば随時見直しを行うものとする。
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