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社団法人日本エム・イー学会 入会金及び会費等に関する規程

 

(昭和50年2月28日理事会議決)

(平成7年3月17日理事会一部改訂)

 

第1条 本学会の入会金は次の通りとする。

1)正会員 1,000円

2)準会員 1,000円

2.正会員,準会員及び維持会員は、次の会費を納入しなければならない。

1)正会員 年額11,000円

2)準会員 年額 6,000円

3)維持会員 一口以上(一口年額70,000円)

 

第2条 会員の種別を変更する場合は入会金を要しない。

 

第3条 会費は、該当年度に対し前納することを原則とする。

 

第4条 会費は年額1回納入を原則とする。

 

第5条 会費の滞納が該当年度終了後3箇月以上に及ぶときは、機関誌の発送を停止し、その旨を通知する。

2.発送を停止した機関誌は、会費を完納した場合でも配布を受けられないことがある。

 

第6条 会費の滞納が該当年度終了後6箇月以上に及ぶときは、納入督促を行い、これに応じない場合には退会勧告を行う。

 

第7条 会費の滞納がある会員が退会しようとする場合には、原則として、定款第11条に定める退会届提出以前の滞納会費を完納しなければならない。

 

第8条 会費の滞納が該当年度終了後1箇年以上に及ぶときは、理事会の議決によって除名することがある。

 

第9条 前条により除名された者が、除名取消を希望する場合は、滞納会費及び除名時より除名取消申請時までの会費を完納しなければならない。

2.除名取消が理事会の議決によって承認された場合には、会員の資格が継続しているものとして取扱い、その旨を通知する。

 

第10条 この規程を変更する場合は、理事会の議決を経ることを要する。

 

附 則 1.本規程の変更のうち、定款に関連する条項の変更は、定款改定の認可日、または定款の附則に記載の日から施行または適用する。





 
   
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