|
理事・監事および評議員選挙規程
|
(昭和50年2月28日理事会議決)
(昭和55年4月25日理事会一部改訂)
(平成12年10月25日理事会一部改訂)
総則
第1条 本会定款第13条に定める理事・監事および評議員の選挙については、定款に定めるもののほか、この規程による。なお、本規程においては、医学・生物学系をM系、理学・工学系をE系と称する。また、理事選出手続の相違により、T系、U系およびV系の名称を用いる。T系はM系、U系はE系にそれぞれ限定する手続により、V系はM系、E系を区別しない手続により選出される理事に対して適用する。
選挙管理委員会
第2条 会長は選挙管理委員若干名を任命し、選挙管理委員会を組織する。
第3条 選挙管理委員会は会長の命により選挙に関する事務的処理を行なう。
理事および監事の選挙
第4条 理事改選定員数9名の構成は、I系3名、U系3名およびV系3名とする。
第5条 監事2名の構成はM系1名、E系1名とする。また改選される監事がM系の場合はM系より新しい監事を、E系の場合はE系より新しい監事を選出する。
第6条 理事および監事の候補者は評議員の推薦による。
1.各評議員は理事および監事の候補者を正会員の中より推薦する。ただし、推薦時期において改選される理事および監事で、その任期が連続4年あるいは5年におよぶ正会員は推薦対象から除外するものとする。
2.各評議員による推薦に際しては理事と監事の区別はつけないものとする。
3.各評議員が推薦する理事・監事候補者数は次のとおりとする。
1)M系候補者4名以下(ただし、改選監事がM系の場合は5名以下)
2)E系候補者4名以下(ただし、改選監事がE系の場合は5名以下)
第7条 選挙管理委員会は次の各項にしたがって評議員の推薦による候補者名簿を作成し、会長に提出する。候補者名簿はM系とE系とに分け、それぞれ評議員の推薦による得票数の順に配列し、上位から次の数(ただし最下位に同点者がある場合はこれを含む)の候補者名簿とする。
1)M系候補者9名(ただし、改選監事がM系の場合は11名)
2)E系候補者9名(ただし、改選監事がE系の場合は11名)
第8条 各正会員は第7条の候補者名簿をもととし、M系、E系を区別しないで10名以下の理事・監事を選挙する。ただし、同一系から選挙する候補者数は6名を越えないものとする。
1.候補者名簿は評議員の推薦による得票数の順位を示さない名簿とする。
2.各正会員による選挙に際しては理事と監事の区別をつけないものとする。
第9条 選挙管理委員会は正会員の投票結果を次の各項にしたがって整理し、名簿を作成して理事会に提出する。
1.M系候補者を得票数の順に配列し、上位3名(ただし、改選監事M系の場合は4名)をI系候補者とする。
2.E系候補者を得票数の順に配列し、上位3名(ただし、改選監事E系の場合は4名)をU系候補者とする。
3.前項および前々項に該当するもの7名を除いた候補者を、M系、E系を区別しないで得票数の順に配列し、上位3名をV系候補者とする。
4.1ないし3項において、最下位に同点者があり、それぞれの改選定員数の候補者が決まらない場合は、定員数まで理事会による入会承認順(再入会の場合は、再入会時とする)に候補者を決定する。ただし、入会承認日が同一の場合は年長順に決定する。
5.1ないし4項により決定された候補者を、M系とE系とに分けて50音順に配列したものを理事・監事候補者名簿とする。
6.この名簿には得票数と得票順位を示さないものとする。
第10条 第9条の名簿により会長・副会長および監事を次のごとく決定する。
1.理事会は会長の改選時期においては、改選されない理事および新しく選出される理事候補者より、現会長を除いた者の中から次期会長を決定する。
2.前項により決定した次期会長は、改選されない理事および新しく選出される理事候補者より、現副会長を除いた者の中から次期副会長を指名し、理事会の承認により決定する。ただし会長および副会長はM系あるいはE系のみに偏しないことが望ましい。
3.理事会は、第9条による名簿より会長および副会長を除いた名簿より、M系またはE系の新しく選出される監事を決定する。
第11条 選挙管理委員会は第9条の名簿より、第10条において決定された会長・副会長および監事を除き、それを正会員の選挙による得票数の順に配列して理事会に提出する。
第12条 理事会は第11条において作成された名簿より会長・副会長を除く理事を決定する。
評議員の選挙
第13条 各正会員は隔年ごとに評議員を正会員の中より選挙する。各正会員が選挙する候補者数は10名以内とする。なお、この場合M系およびE系の区別はつけないものとする。
第14条 選挙管理委員会は各正会員による選挙結果を次の各項にしたがって整理し、名簿を作成して会長に提出する。
1.正会員の選挙による評議員候補者をM系とE系とに分類する。
2.M系およびE系のそれぞれについて、正会員の選挙による得票数の順に配列した名簿とする。
第15条 第14条における名簿より次の各項にしたがって評議員を決定する。
1.M系候補者の上位より35名(ただし、最下位に同点者がある場合はこれを含み35名以上)を評議員とする。
2.E系候補者の上位より35名(ただし、最下位に同点者がある場合はこれを含み35名以上)を評議員とする。
3.前項および前々項に該当するものを除いた候補者をM系、E系を区別しないで得票順に配列し、上位より50名(ただし、最下位に同点者がある場合はこれを含み50名以上)を評議員とする。
第16条 会長は、地域別、職業別、ならびに専門別などを考慮した評議員50名(またはそれ以下)を推薦する。ただし、第15条および本条による評議員の総数は170名以内とする。
第17条 理事会は第15条および第16条による評議員を確認する。
その他
第18条 本規程は平成12年10月25日より適用する。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|