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顧問規程
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(平成元年1月20日理事会議決)
第1条 本会に50名以内の顧問をおく。
第2条 顧問は本会正会員あるいはその他の個人で、以下のいずれかに該当するもので本会あるいは本会の対象とする領域の発展に貢献があり、本規定の定める手続きを経て理事会により推薦されたものとする。
1)本会理事・評議員及び支部役員の経歴を有する正会員または本会に顕著な功績のあった正会員。
2)本会に関連のある医・工学会、医学・産業界などの役員。
第3条 顧問候補者は会長の推薦により理事会に提案される。
第4条 理事会は顧問候補者が本規定第2条に定める顧問の資格を充足しており、とくに妨げる事由のない場合、同候補者を顧問として推薦することを決定する。
第5条 顧問の任期は原則として2年とし、その改選時期を評議員選挙後とする。その再任を妨げない。
第6条 正会員顧問は正会員の全ての権利と義務を有する。
第7条 会長は必要と認める会合に顧問の出席を求め諮問を行なうことができる。
第8条 本規定は総会後実施する。
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