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学会定款About us

一般社団法人 日本ヒューマンヘルスケア学会 定款 

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本ヒューマンヘルスケア学会と称する。英文では、「The Japanese Society of Human Health Care」と表記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 愛知県大府市に置く。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、保健・医療・看護・福祉に関する学術的研究の発展と教育の普及を図り、健康課題への取り組みを通して社会貢献と文化の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術大会、シンポジウム及び講演会などの開催
(2)学会誌、図書などの刊行
(3)関連する団体との連絡及び協力
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第3章 会員
(会員の種類)
第5条 この法人の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員 この法人の対象とする領域又は関連のある領域に関心をもつ研究者、教育者、実践
      者でこの法人の目的に賛同する個人であって、理事会の承認を得た者。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同する個人又は団体であって、理事会の承認を得た者。
(3) 名誉会員 この法人の対象とする領域に多大なる貢献をした個人であって、理事会及び総会の
       承認を得た者。
2 この法人は、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」と
 いう。)上の社員とする。

(入会)
第6条 正会員、賛助会員としてこの法人に入会を希望する者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)
第7条 会員は、所定の会費を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、名誉会員は、会費の納入を要しない。
3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1) 第9条の規定により退会したとき。
(2) 会費を請求日後2年間納付しなかったとき。
(3) 会員が死亡又は解散したとき又はこの法人が解散したとき。
(4)第10条の規定により除名されたとき。
(5)その他法令で規定する事由に該当したとき。

(退会)
第9条 退会を希望する会員は、理事長へ退会届を提出しなければならない。

(除名)
第10条 会員がこの法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為があった場合には、総会の決議により当該会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の一週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。


第4章 社員総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 役員の選任又は解任
(3) 役員の報酬の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8) 基本財産の処分の承認
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6) 基本財産の処分
(7) その他法令又はこの定款で定める事項


(総会の議事録)
第18条 総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他法令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印又は署名し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
3 議事録署名人は、総会において議長が選任する。


第5章 役員等
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は総会の決議によって正会員の中から選出する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任者の残任期間とする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 理事若しくは監事が、第19条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は,毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の責任免除等)
第24条 この法人は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払をすることができる。

(評議員)
第26条 この法人に、任意の機関として、評議員若干名を置く。
2 評議員は、この法人の運営に関し理事会の諮問に応じる。
3 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の
 時までとする。


第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(4) 総会の開催の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5) 細則等この法人の運営において必要な規程の制定、変更及び廃止
(6) その他総会において理事会に委任された職務

(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、その通知を発しなければならない。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の開催)
第30条 通常理事会は、毎事業年度に原則として2回以上開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事から、法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、理事長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、法令に別段の定めがあるとき、又は理事長に事故あるときは、理事会の決議により議長を選任し、その者がこれに当たる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議・報告の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告するべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法令に別段の定めのある事項を除く。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
3 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 基金

(基金の拠出等)
第35条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。


第8章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事による監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、定時総会に報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款は主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿は主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 理事及び監事の旅費及び必要経費等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した
   書類

(剰余金の処分制限)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
2 この法人の会計処理の基準は、公益法人会計基準の定めるところによる。


第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故、その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。


第11章 事務局
(設置等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第45条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認可及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び収支決算書等の計算書類
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、別に定める情報公開規程によるものとする。


第12章 附則
(最初の事業年度)
第46条 この法人の最初の事業年度は、設立の日から平成28年7月31日までとする。

(設立時社員氏名、住所)
第47条 この法人の設立時社員は、次のとおりである。

 (住所)  
 (氏名)  西 川 まり子

 (住所)  
 (氏名)  藤 原 奈佳子

(設立時の理事・監事)
第48条 この法人の設立時の理事及び監事は次のとおりとする。

設立時理事   安 藤 純 子
設立時理事   市 川 誠 一
設立時理事   臼 井 キミカ
設立時理事   小笠原 知 枝
設立時理事   倉 田 節 子
設立時理事   篠 崎 惠美子
設立時理事   島 内   節
設立時理事   内 藤 直 子
設立時理事   西 川 まり子
設立時理事   藤 原 奈佳子
設立時理事   三 徳 和 子
設立時監事   森   美智子

(設立時の代表理事)
第49条 この法人の設立時の代表理事は次のとおりとする。

 設立時代表理事   藤 原 奈佳子

(法令の準拠)
第50条 この定款に定めない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。




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