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定款


 

日 本 体 力 医 学 会 定 款

 一 総  則

第1条

本会は,日本体力医学会(The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine)と称する。

第2条

本会は,事務局を東京都文京区本駒込5丁目16番9号,日本学会事務センター内に置く。

第3条

本会は,評議員会の議決を経て,地方会,支部を置くことができる。

 二 目的及び事業

第4条

本会は,体力ならびにスポーツ医科学に関する研究の進歩,発展を促進し,研究の連絡協力を図るとともに,その成果の活用をはかることを目的とする。

第5条

本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)

学術講演会などの開催

(2)

機関誌(体力科学),名簿の刊行

(3)

FIMS (Federation Internationale de Medicine Sportive)など,本学会が関係する国際学会の行う事業への参加,協力

(4)

体力医学の振興ならびに,普及,啓蒙

(5)

その他,前条の目的を達成するために必要な事業

第6条

学術講演会は,毎年1回以上開いて会員の業績を発表する。

 

国民体育大会行事の一環として行われる学術講演会(以下,学会大会と称する)は,国民体育大会の開催地で行われる。

 三 会  員

第7条

本会の会員は,本会の趣旨に賛同する研究者,または団体で,評議員の推薦を必要とする。

第8条

本会の会員を次の5種とする。

(1)

正会員

(2)

名誉会員

(3)

臨時会員

(4)

賛助会員

(5)

購読会員

第9条

正会員は,会費年額10,000円を納めるものとする。

 

正会員ならびに名誉会員は,学会および機関誌に業績を発表することができ,また,機関誌・名簿の頒布を受けるものとする。

2.

名誉会員は,本会に功労ある会員で評議員会により推挙されたものとする。

3.

臨時会員は,参加費を納入し,学会大会に出席できる。ただし,業績の発表および討論への参加はできない。

4.

賛助会員は,会費年額一口(50,000円)以上を納入し,これを機関誌に公表する。

5.

購読会員は,会費年額12,000円を納入し,機関誌の頒布を受けるものとする。

第10条

会員の入退会,除名は次の各号による。

(1)

入会しようとするものは,所定の入会届を提出しなければならない。

(2)

退会しようとするものは,当年度までの会費を完納し,所定の退会届を提出する。

(3)

会員が,会員としてふさわしくない行為があった場合は,総会の議決を経て除名される。

(4)

3ヶ年間会費を滞納した会員は退会とする。

(5)

死亡,失踪宣言のあった場合は退会とする。

第11条

会費は会計年度内に納入し,既納の会費は返納しない。

 四 役  員

第12条

本会には次の役員を置く。

 

理 事 20名以上25名以内(内,理事長1名,理事長推薦理事5名以内)

 

監 事 2名

 

評議員 若干名(内,評議員会長1名)

 

学会大会長 1名

第13条

役員の選任については次の各号による。

(1)

理事長は,理事会において理事のうちから選任する。

(2)

理事20名および監事は,評議員会において評議員のうちから選任する。ただし,理事長は、理事会の議決を経て5名を限度に総務,財務,編集等の業務を担当する理事を任免することができる。

(3)

評議員会長は,評議員会において評議員から選任する。ただし,理事長が兼務することはできない。

(4)

新評議員は,評議員の推薦により選考委員会の議を経て,評議員会で決定される。

(5)

学会大会長は,開催地の評議員,またはこれに準ずる学識経験者のうちから理事会が推薦し,評議員会の議決を経て総会の承認を受け決定される。

(6)

役員の選出についての細則は別に定める。

第14条

役員に欠員が生じたときは,2ヶ月以内に補欠選挙を行う。ただし,会務に支障を生じない場合には,補欠選挙を行わない。

第15条

理事長は,本会の会務を総理し,本会を代表する。

第16条

理事は,理事会を組織し,この定款に定めるもののほか,本会の総会および評議員会の権限に属した事項以外の全ての事務,およびその他の規則に定める事項を決議し,執行する。

第17条

監事は,本会の財産,業務などの状況を監査する。

第18条

評議員会長は,評議員会を代表する。

第19条

評議員は,評議員会を組織し,この定款およびその他の規則に定める事項について議決するほか,理事会の諮問に応じ,理事長に対し必要と認める事項について助言,または要求をすることができる。

第20条

学会大会長は,学会大会の開催に必要な一切の業務を行い,任期中必要に応じて理事会に出席する。

第21条

役員は,本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合,または本会の名誉を傷つけ,あるいは本会の目的・趣旨に反する行動があったとき,総会の議決によってこれを解任することができる。

第22条

学会大会長を除く役員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,理事長については,連続3期までとする。

2.

学会大会長の任期は,前回学会大会終了後,前学会大会長より事務引継を受けた時に始まり,学会大会終了後,次回学会大会長に事務引継を行って終了とする。

3.

補欠による役員の任期は,前任者の残任期間とする。

4.

役員は,任期が満了しても,後任者が就任するまでは,なおその職務を行なう。

5.

役員は無給とする。

第23条

理事会または評議員会は,必要に応じて専門委員会を設け,委員を委嘱することができる。その委員会の代表は,必要に応じ理事会および評議員会に出席し専門事項の審議に参加する。

第24条

本会の事務を処理するため,職員を置くことができる。

2.

職員については,理事会の議決を経て理事長が任免する。

3.

職員は有給とする。

 五 会  議

第25条

会議は,総会,評議員会および理事会とする。

第26条

総会は,毎年一回,学会大会開催中に理事長が招集する。

2.

臨時総会は,理事長または監事が必要と認めたとき,招集することができる。

第27条

理事長は,正会員現在数の5分の1以上または評議員会の決議により総会の招集を請求された場合,その請求があった日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

第28条

総会の議長は理事長とする。

第29条

総会の招集は少なくとも10日前までに,その日時,場所を会員に通知しなければならない。

第30条

次の事項は総会の承認を受けなければならない。

(1)

事業計画および収支予算

(2)

事業報告および収支決算

(3)

財産目録

(4)

その他,評議員会において必要と認めた事項

2.

(1)の事項について,総会の招集が困難であるときは,理事会において決議することができる。この場合は,次の総会においてその承認を受けなければならない。

第31条

総会の議事は,別に定めがある場合を除き,出席者の過半数で決定し,可否同数のときは,議長が決定する。

第32条

評議員会は,毎年1回学会大会開催中に評議員会長が招集する。ただし,評議員会長が必要と認めたときは,これを招集することができる。

2.

評議員会長は,評議員現在数の2分の1以上から会議に附議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から20日以内に招集しなければならない。

3.

評議員会の招集については,第29条を準用する。

第33条

評議員会の議長は,評議員会長とする。

第34条

評議員会は,評議員の過半数以上をもって成立する。ただし,出席できない評議員はあらかじめ書面をもって意志を表示し,または書面をもって委任することができる。この場合、これを出席と見なす。

 

評議員会の議事は,出席評議員の3分の2以上で決定する。

第35条

理事会は,理事長が招集する。

2.

理事長は,理事現在数の2分の1以上から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。

3.

理事会の議長は,理事長とする。

4.

理事会の運用については,第34条を準用する。

第36条

会議においては議事録を作成し,議長および指名された出席者2名以上が署名の上,これを保存する。

2.

会議において議決した事項は,会員に通知する。

 六 資産および会計

第37条

本会の資産は次の通りとする。

(1)

財産目録に記載された財産

(2)

会費

(3)

事業に伴う収入

(4)

寄付金品

(5)

その他の収入

第38条

本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は,毎会計年度開始前に理事長が編成し,理事会及び評議員会の議決ならびに総会の承認を受けなければならない。

2.

事業計画および収支予算を変更した場合,理事会の承認を受けなければならない。

第39条

本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌8月31日に終わる。

 七 定款並びに細則の変更

第40条

この定款並びに別に定める施行細則の変更は,総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。

 八 解   散

第41条

本会の解散は,理事会,評議員会および総会において,それぞれ出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

第42条

本会の解散に伴う残余財産は,理事会,評議員会,総会において,それぞれ出席者の4分の3以上の議決を経て本会の目的と類似した団体に寄付するものとする。

 九 補   則

第43条

この定款の施行についての細則は,理事会,評議員会および総会の議決を経て別に定める。

附   則

1.

この定款は,総会において議決された10日目から施行される。

2.

制定、改正年月日

 
 (昭和24年7月2日制定) (昭和44年10月30日改正)
 (昭和59年9月21日改正) (昭和62年10月7日改正)
 (平成9年9月21日改正) (平成12年9月20日改正)
 (平成14年9月28日改正)

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