倫理指針

日本移植学会 会員の皆様へ

2026年9月10日に開催された日本移植学会社員総会において、倫理指針改定案が、承認されました。
日本移植学会会員をはじめ、移植医療に携わる方は、本倫理指針、付帯決議を、十分に理解し、遵守することが要請されます。
倫理指針の内容についてご不明な点があれば事務局にメールにてお寄せください。

※令和8年9月10日改訂倫理指針の主要な変更点

  • 1.[6]その他
    (1)臓器の売買の禁止 を
    受刑中の者、あるいは死刑を執行された者からの移植は、ドナーの自由意思を確認することが困難であることから、国内外を問わず禁止する。
    但し、ドナーの自由意思であることが、国内において、厚生労働大臣の許可を受けた臓器あっせん機関により確認された場合には、臓器移植法(平成九年法律第百四号)に照らし、当該者を臓器提供者として取り扱うことを妨げるものではない。
    と改定した。
  • 2.参考資料の改定等を反映

日本移植学会 倫理委員長
笠原 群生