定款
第1章 総則 |
(名称)第1条 この法人は、一般社団法人日本移植学会と称し、英文では、The Japanese Society for Transplantationと表記する。 (事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。 (目的)第3条 この法人は、移植学およびその関連分野の進歩普及をはかるとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 (事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第2章 会員 |
(種別)第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(入会)第6条 この法人の会員になろうとする者は、代議員の推薦を受けたうえで、当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。 (会費)第7条 会員は、社員総会において別に定める会費を納めなければならない。 (会員の資格喪失)第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(退会)第9条 会員は、退会届をこの法人の事務所に提出して、任意に退会することができる。 (除名)第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決を経たうえ、社員総会において総代議員の議決権の3分の2以上の議決によって、除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利および義務)第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対 する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 |
第3章 代議員 |
(代議員)第12条 この法人は、約180名以上250名以内の代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する社員とする。 (代議員の選出)第13条 代議員の選出は4年ごとに行うものとし、正会員による選挙によって、次項に定める要件を満たす正会員のなかから選出する。ただし、20名以内の代議員は、別に社員総会において定める細則にしたがい、選挙によらずに正会員のなかから選出することができる。 (代議員の任期)第14条 代議員の任期は、選出が決定した日から4年後のあらたに選出が決定する日の前日までとする。 (会員の権利)第15条 代議員でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
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第4章 役員 |
(種類および定数)第16条 この法人に、次の役員を置く。 (選任等)第17条 理事および監事は、代議員のなかから社員総会の議決によって選任する。 (理事の職務・権限)第18条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。 (監事の職務・権限)第19条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(任期)第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、12年を超えた場合は、継続して再任はできないが、4年後に再度立候補することができる。 (解任)第21条 役員は、いつでも社員総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の議決権の3分の2以上の議決によって行わなければならない。 (報酬等)第22条 役員は無報酬とする。 |
第5章 社員総会 |
(種類)第23条 この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。 (構成)第24条 社員総会は、代議員をもって構成する。 (権限)第25条 社員総会は、次の事項を議決する。
(開催)第26条 定時社員総会は、毎事業年度終了後2ヶ月(もしくは3ヶ月)以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 (招集)第27条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決を経たうえ、理事長が招集する。 (議長)第28条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数)第29条 社員総会は、総代議員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。 (議決)第30条 社員総会の議事は、この定款に特に定めるものを除き、総代議員の2分の1以上が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって決する。 (代理)第31条 総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類を本法人に提出しなければならない。 (書面による議決権、電磁的方法による議決権の行使)第32条 代議員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会招集通知に記載された期間内に本法人に提出し、議決権の行使ができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は出席した代議員の議決権の数に算入する。 (議事録)第33条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。 |
第6章 理事会 |
(構成)第34条 この法人に理事会を置く。 (権限)第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(種類および開催)第36条 理事会は、通常理事会および臨時理事会の2種とする。
(招集)第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事または監事が招集する場合を除く。 (議長)第38条 理事会の議長は、理事長または理事長が指名する理事がこれに当たる。 (定足数)第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 (議決)第40条 理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。 (決議の省略)第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 (報告の省略)第42条 理事または監事が、理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 (議事録)第43条 事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長および監事は、これに署名しなければならない。 |
第7章 会長、副会長および 次期副会長 |
(設置)第44条 この法人に、会長1名、副会長1名および次期副会長1名を置く。 (選出)第45条 会長、副会長および次期副会長は、社員総会で、代議員のなかから選挙により選出する。 (任期)第46条 会長、副会長および次期副会長の任期は、選任された学術総会終了の翌日に始まり、次年度学術総会終了の日に終わる。 (職務)第47条 会長は、学術総会を主宰する。 |
第8章 幹事および職員 |
(幹事)第48条 理事長は、理事会の議決を経たうえ、正会員のなかから若干名の幹事を委嘱することができる。 (職員)第49条 この法人の事務を処理するため、職員を置くことができる。 |
第9章 委員会 |
(委員会)第50条 この法人の事業を円滑に遂行するため、委員会を設置することができる。 |
第10章 会計 |
(事業年度)第51条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。 (財産の管理・運用)第52条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が理事会の議決のもとに行う。 (事業計画および収支予算)第53条 この法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を経たうえ、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。 (事業報告および決算)第54条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書および計算書類ならびにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会において承認を得るものとする。 (剰余金の分配)第55条 この法人は、剰余金の分配は行わない。 |
第11章 基金 |
(基金の拠出等)第56条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 |
第12章 定款の変更、 合併及び解散等 |
(定款の変更)第57条 この定款は、社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。 (合併)第58条 この法人は、社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併をすることができる。 (解散)第59条 この法人は、社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。 (残余財産の処分)第60条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決によりこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。 |
第13章 情報公開 |
(公告)第61条 この法人の公告は、電子公告による。 |
第14章 補則 |
(委任)第62条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。 |
第15章 附則 |
(法人の成立)第63条 この法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をするこ とにより成立する。 (最初の事業年度)第64条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成24年7月31日までとする。 この定款は、2018年10月3日に改定する。 |