第1章 総 則 | |
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(名称) | |
第1条 | 当法人は、一般社団法人学会支援機構と称する。 |
2 | 当法人の英文名は、Association for Supporting Academic Societiesと称し、略称は、ASASとする。 |
(事務所) | |
第2条 | 当法人の主たる事務所を東京都文京区に置く。 |
第2章 目的および事業 | |
(目的) | |
第3条 | 当法人は各種学術団体に対して事務処理業務支援サービスを供与し、以って学術団体の発展並びに学会活動の充実に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)学術団体の会員管理業務 (2)学術団体の会計業務 (3)学術団体の庶務業務 (4)学術団体・講演会のホームページの企画・制作・運営 (5)学術講演会の運営業務 (6)学術書籍、印刷物の企画・制作及び出版並びに販売 (7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業や活動 |
第3章 社 員 | |
(入社) | |
第5条 | 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 |
2 | 社員となるには、当法人所定の様式により申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。 |
3 | 前項の社員をもって一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律に定める社員とする。 |
(社員の資格喪失) | |
第6条 | 社員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当然にその資格を喪失する。 (1)退社届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡したとき。 (3)除名されたとき。 |
(退社手続き) | |
第7条 | 当法人を任意で退社しようとする者は、その旨を所定の書式で当法人に届け出なければならない。 |
(除名) | |
第8条 | 社員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議により、除名することができる。この場合、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ当該社員総会において、弁明の機会を与えるものとする。 (1)当法人の定款または規則に違反したとき (2)当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為をしたとき |
第4章 役 員 | |
(役員の種類および定数) | |
第9条 | 当法人には、次の役員をおく。 (1)理事 3名以上 (2)監事 1名以上 |
2 | 理事のうち、1名を代表理事とし、1名を副代表理事とすることができる。 |
(役員の選任) | |
第10条 | 理事及び監事は社員総会において選任する。 |
2 | 代表理事、副代表理事は、理事の中から、理事会において選定する。 |
3 | 前2項に関し、必要な事項は、代表理事が定める。 |
(役員の職務) | |
第11条 | 代表理事は、当法人を代表し、その業務を総理する。 |
2 | 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。 |
3 | 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
4 | 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)当法人の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、社員総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
(役員の任期) | |
第12条 | 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
(役員の解任) | |
第13条 | 理事及び監事が、次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会における決議に基づいて解任することができる。 (1)心身の故障のために職務の執行に耐えられないと認められたとき (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたとき |
(報酬) | |
第14条 | 役員の報酬は、社員総会における決議によってこれを定める。 |
2 | 役員には、費用を支払うことができる。 |
3 | 前2項に関し、必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が定める。 |
第5章 社員総会 | |
(種類) | |
第15条 | この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。 |
(権限) | |
第16条 | 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 |
第17条 | 社員総会は次の事項を決議する。 (1)会員の除名 (2)理事及び監事の選任又は解任 (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (4)定款の変更 (5)解散及び残余財産の処分 (6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項 |
(招集) | |
第18条 | 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。 |
2 | 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知しなければならない。 |
(議長) | |
第19条 | 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
(議決) | |
第20条 | 社員総会の議事は、この定款に特に定めるものを除き、総社員の2分の1以上が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。 ただし、該当議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の社員に書面をもって表決を委任した者は、出席したものとみなす。 |
(議事録) | |
第21条 | 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。 |
第6章 理事会 | |
(権限) | |
第22条 | 理事会は次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)総会の招集に関する事項の決議 (3)事業計画及び収支予算の決議 (4)理事の職務の執行の監督 (5)代表理事及び副代表理事の選任及び解任 (6)監事の推薦 (7)社員の資格停止に関する事項の決議 (8)その他この法人の組織及び運営に関する重要事項 |
(招集) | |
第23条 | 理事会は、代表理事が招集する。 |
(議長) | |
第24条 | 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
(議決) | |
第25条 | 理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。 |
(決議の省略) | |
第26条 | 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 |
(議事録) | |
第27条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事および監事は、これに記名押印しなければならない。 |
第7章 基 金 | |
(基金の総額) | |
第28条 | 当法人の基金の総額(代替基金を含む)は金300万円とする。 |
(基金の拠出者の権利に関する規定) | |
第29条 | 基金は、基金拠出契約で定める日まで返還しない。 |
(基金の返還の手続) | |
第30条 | 基金の返還手続については、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。 |
第8章 会 計 | |
(事業年度) | |
第31条 | 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。 |
(財産の管理) | |
第32条 | 当法人の財産は代表理事が管理し、その方法は、理事会の決するところに従う。 |
(経費の支弁) | |
第33条 | 当法人の経費は、次の収入をもってこれに充てる。 (1)事業に伴う収入 (2)資産から生ずる成果 (3)寄付金品 (4)その他の収入 |
(事業計画および収支予算案の作成) | |
第34条 | 代表理事は、次年度の事業計画およびそれに伴う収支予算案を作成して理事会において承認を得なければならない。 |
(決算作成) | |
第35条 | 代表理事は、社員総会において、決算についての承認を得なければならない。 |
2 | 監事は、社員総会において、決算について監査報告をしなければならない。 |
第9章 定款の変更および解散 | |
(定款の変更) | |
第36条 | この定款の変更は、法令に定めるところにより行う。 |
(解散) | |
第37条 | 当法人は、法令に定めるところにより解散する。 |
第10章 公告の方法 | |
(公告の方法) | |
第38条 | 当法人の公告は、当法人の事務所の掲示板に掲示して行う。 |
第11章 清 算 | |
(清算方法) | |
第39条 | 当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議をもってこれを定める。 |
2 | 清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。 |
(残余財産の帰属) | |
第40条 | 当法人の残余財産の帰属は、社員総会の決議により、当法人と類似の目的を有する法人に贈与するものとする。 |

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