認定医制度について

よくあるご質問(Q&A)

診療実績に関する質問

Q1
診療実績について「学会が構成するデータベースに症例が登録されている場合は、データベースを代用しても可」とは、実際にどのように活用できるのでしょうか。
データーベ—スに症例が登録されている場合には、それをプリントアウトして診療実績として提出できます。ただし、具体的に臨床事例として把握できるよう、診療経過・内容がわかるような形式での提出を条件とします。但し、可能な場合には追記で結構ですので個々の症例を簡単に記載してください。
Q2
現代議員でない場合、10例以上の診療実績の用紙(様式3)を記載する必要があり、その際、申請者一人当たり10枚以上の用紙(様式3)に施設所属長(病院長)の署名が必要となりますが、病院長ではなくでも教授、部長、科長等、その移植チームの代表者でもよいでしょうか。
病院長以外の教授、部長、科長でも問題ありません。
Q3
診療実績にドナー腎摘除症例を1例とカウントしてもよろしいでしょうか(例:●月●日ドナー腎摘除術助手及び術後管理)?また、1施設で数人登録する場合、症例が重なりますが宜しいでしょうか?
ドナー腎摘出は1例です。症例を共有することは差し支えありません。
Q4
腎臓・肝臓移植以外の領域の場合、臨床経験は何らかの形で3例関わっていることとありますが、例えば登録患者の術前の管理のみ行っていた症例は含めることができるのでしょうか?また、実際に移植にまで至らなかった症例及び海外や他施設での移植の見学を含めることは可能でしょうか?
症例は移植手術(ドナー摘出・レシピエント植込)を含み、その前後において術前・術後管理に従事した経験を指します。特に移植外科医の場合は手術に関与している必要があります。内科医の場合は適応決定や術前管理、術後免疫療法の経験を含めることが可能ですが、それらの臨床経験はある程度の期間継続して治療を行っていることが必要になります。
従って、登録患者の術前のみの管理、実際移植にまで至らなかった症例、海外や他施設での移植の見学は症例には含まれません。
Q5
申請に当たり必要な臨床経験数について、腎移植領域10例、肝移植領域10例とありますが、それぞれ10例以上経験がある場合は一度の申請で2領域を申し込んでよろしいのでしょうか?
臨床経験をすべて申請書に記載していただいて結構です。但し、資格は現時点では「移植認定医」ということで領域は特定致しません。
Q6
移植学会認定医の申請に当たり、移行措置の場合、経験症例の診療実績が必要(1腎移植10例以上、2肝移植10例以上、3心、膵、小腸等3例以上)と記載されておりますが、これは1‐3全てを満たさなければならないのでしょうか。
どれか一つを満たせば結構です。
Q7
提出症例数、腎移植10症例とありますが、「術者としての症例数のみ10症例必要」ということでしょうか?それとも「術者及び移植後紹介患者を含め10症例必要」ということでしょうか?
術者としてでも、術者及び術後長期管理者でもいずれの経験でも結構です。
Q8
移植認定医申請に必要な臨床経験ですが、肝臓移植領域と腎臓移植領域の両方を経験症例として申請する場合、両方の領域を合わせて10例以上でよいのでしょうか?それともどちらかの領域で必ず10例以上の経験症例が必要なのでしょうか?
基本原則は、どちらも10例必要ですが10例に満たない場合でもそのままご提出ください。認定制度委員会での判断となります。
Q9
業績として「第一著者の論文一編」とありますが、名前が2番目に記載されており、co-first-authorとして公表されている場合は第一著者として認められますでしょうか?
認められます。但し、論文がco-first-authorであることのコピーをつけて提出してください。
Q10
実績について、規則では基礎移植医について「第一著者である論文または学会抄録3編以上」、細則では臨床移植医について「第一著者1編を含む論文または学会抄録3編以上」と定められておりますが、論文がなくても、学会抄録だけで、基礎移植医の場合「第一著者が3編以上」、臨床移植医の場合「第一著者が1編あり、合計3編以上あれば条件は満たす」ということでよろしいでしょうか?
学会抄録だけで、基礎移植医は第一著者が3編以上、臨床移植医は第一著者1編を含む3編以上あれば、条件は満たされます。

修練施設に関する質問

Q1
修練施設とは具体的にどこを指しますでしょうか?
また、外国の臨床実績は修練施設として認められないでしょうか?
修練施設とは具体的には移植医療を実施してきた施設ということです。外国での臨床実績も修練施設として認めます。
Q2
修練施設表および在籍証明書の申請用紙について、その施設が国内である場合、在籍した期間が少し前でその施設の所属長がその後変更となっている等により、署名又は捺印を得るのが困難な場合があるかと思いますが、その場合、各施設での就労証明に関してはどのようにしたらよろしいでしょうか?
現在の施設長あるいは所属長に、署名又は捺印を頂いてください。
Q3
海外の施設で移植を経験した場合の申請はどうしたらよろしいでしょうか。日本語文書である修練施設表および在籍証明書、診療実績などのサインをして頂くことが困難なのですが、同じ内容を証明する別の書類でもよろしいでしょうか。
臨床移植医として働いた旨を証明する、現在の施設長あるいは所属長からのレターで代用可とします。
Q4
「修練施設表および在籍証明書」の在籍期間について、在籍期間とは、常勤(常勤であれば何日以上)の勤務期間であるのかまたは留学期間は対象外なのか等を証明するにあたって詳細をご教示ください。
1日8時間で1週32時間の週4日勤務で常勤(健康保険法)、もしくはそれぞれの施設にお任せします。
これは移植に関わるかたちで在籍したことを証明するものです。ただし留学中で不在の期間は省いてください。

研修点数に関する質問

Q1
研修点数基準に記載されている「移植関連国内学会・研究会」はどのような学会が対象になりますか?
研修点数基準の一覧をご参照ください。

更新申請に関する質問

Q1
2012年に認定医を取得しましたが、その時点での更新資格としては5年間に総会2回、セミナー2回参加でした。2014年の規則改正により、50点以上という変更となり、かなり厳しいスケジュールで総会、セミナー等に参加しなければなりません。改正前に認定医取得した者に対する負担の軽減等の措置はないのでしょうか。
規則改定に伴う措置として、旧規則時の資格取得者(認定番号が2012…、2013…、2014…で始まる方)におかれましては、初回更新時に限り、学会等参加にかかる第5章 第12条中の3)以下の条件は下記の新旧いずれでも申請可能とさせていただきます。
【旧】
3) 5年間に日本移植学会総会に2回以上の参加かつ日本移植学会主催教育セミナーに2回以上の参加があること。
【新】
3) 5年間で臓器移植関連の学会、研究会、教育セミナーなどへの参加ならびに筆頭発表による研修点数50点以上を取得していること。個別の研修点数については別途定める。なお、この研修点数の中には日本移植学会総会への参加が1回以上含まれていること。
4) 5年間で日本移植学会主催の移植認定医講習を1回以上受講していること。

更新留保に関する質問

Q1
海外留学にかかる更新留保はどのように申請をすればよいでしょうか。
更新該当年の申請受付期間に、「氏名、会員番号、認定番号及び更新留保理由を記載頂いた申請書(任意の様式)」と「期間も含めた海外留学中の証明をする書類」のご提出をお願いいたします。