その他|学会の活動

2024年3月25日付で、日本学術会議協力学術研究団体として指定されました

国際取引法学会ハラスメント防止ガイドライン

2021年9月5日 制定

1.目的

国際取引法学会(以下「本会」という)は,あらゆる差別、名誉侵害、その他の人権違反、パワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントなどの種々のハラスメント(以下ハラスメント等という)を防止することを通して,本会に関わる全ての人の基本的人権および尊厳を守り,各自が安心して快適に学会活動や職務に従事できるようにすることを目指し,このガイドラインを制定する。

2.ハラスメント等の防止基本方針

本会は,学会に関わる人の人権や尊厳を守るために,ハラスメント等が生じない環境を整備すること、およびハラスメント等の可能性があると判断される場合に,早期に事態を把握し,被害者の人権の擁護・尊厳の維持回復に向けて迅速に適切な対処を行なうことに努める。

3.対象行為

注:本会の会則第8条は以下の通り規定しています。
(退会)
第8条 本会からの退会手続は次の通りとする。
1.(略)
2. 会員が3年以上会費を納付しない場合その他会員として著しく不適当な行為をした場合、理事会の議を経て退会とする。

(1) 本会の学会活動に関わるあらゆる行為が,本ガイドラインの適用対象とする。従って、役員、理事としての活動,各種委員会または法制部会の長またはその代行としての活動、各種委員会または法制部会における活動,学会誌または刊行物への寄稿論文の執筆・監修・査読活動, 事務局への問い合わせや諸手続の遂行に関わる活動,本会が関わるシンポジウム・セミナー・講演会等における活動などのいずれをも本ガイドラインの適用対象となる。

(2) また相手に身体的または精神的苦痛や傷害,不利益などを与え,相手の人権や尊厳を侵害する全ての言動について、相手方に対して直接なされたもののみならず、第三者への電話や手紙や電子メール、SNSへの投稿による虚偽情報や噂の流布などによる間接的な加害行為を含む。また、本会の活動中に知り得た個人情報を本人の許可なく開示する行為も対象に含まれる。

4.相談・対応手続き

(1) 本会はハラスメント等の相談窓口として、ハラスメント等相談委員(以下「ハラスメント等相談員」という)を複数名指名する。ハラスメント等相談員の任期は2021年度については2022年度末までとし、以後は2年の任期とする。ただし、再選を妨げない。

(2) ハラスメント等に関して相談を受けたハラスメント等相談員は、相談者からの個別相談に対応すると共に、当該相談者の了解を得た上で会長に連絡する。会長は、問題の深刻度によっては、当該相談者または相談案件とは利害関係の無い中立的な本会の会員を複数名指名し、それらの会員で構成される対策チームを設置しなければならない。対策チームは、相談者のプライバシーを守りつつ、相談内容を検討し、当事者、相談員および関係者などから事情を聴くなどして調査を行い、客観的な証拠に基づき事実関係の存在を確認し、当該ハラスメント等への対応、被害の拡大・再発防止の措置を理事会に諮るものとする。なお、会長が対策チームの設置に至らないと判断した事案については、その概要を遅滞なく理事会に報告するものとする。

以上

2024年4月1日現在のハラスメント等相談員および連絡先は下記の通り。
荒井 太郎:taro.arai@outlook.jp
田中 康子:ya_su_co_jp@yahoo.co.jp

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