研究論文|学会の活動

国際取引法学会 執筆・投稿規程

第1条 目的
国際取引法学会(以下本学会という)会則3条(3)に従い発行される『国際取引法学会年報』、(以下年報という)、本学会が編集責任を持って発行される記念誌、その他の書物、もしくは、ウェブ・ジャーナル(以下その他の学会編集文献という)に掲載される原稿、および、本学会監修で投稿されるその他一般の法律雑誌などの書物、もしくは、ウェブ・ジャーナル(以下その他一般法律文献という)への論文の原稿(以下原稿という)について、執筆および投稿に関する事項を明確にし、それにより、本学会の会員による執筆、投稿を促進するために、本規程を定める。

第2条 原稿の募集手続き
(1) 年報
(a) 編集委員会は、全国大会での研究報告その他の中から、年報掲載に相応しいと考えられる報告について、当該報告者に対して、予め定められた期限までに、原稿の作成を依頼する。
(b) 更に編集委員会は、全国大会での研究報告以外にも、予め定められた期限までに、次のような論文、講演録、その他(以下論文等という)の原稿の投稿案内を行うことができる。
(i) 一般会員、特に若手研究者からの論文等の原稿投稿案内
(ii) 会員、非会員を問わず、論文等(依頼論文)の原稿執筆依頼
(2) その他の学会編集文献
(a) 編集委員会は、その他の学会編集文献に掲載する論文原稿について、年報に関する上記(b)の掲載手続きに準じて、投稿案内を行う。
(3) その他の一般法律文献
(a) 各法制部会長は、本学会監修で掲載が決まったその他一般法律文献に関して、担当部会での活動の成果の報告と若手研究者の論文発表の場として、積極的にこれを活用し、対外発信に努めなければならない。
(b) 各部会長は、編集委員会の求めに応じ、原稿の執筆、投稿に協力する。

第3条 原稿の執筆手続き
(1) 原稿の執筆者は、本規程、および、編集委員会が別途定める「国際取引法学会 執筆・投稿要領」に従って執筆を行わなければならない。
(2) 原稿は原則未発表に限り、また以下のことは禁止される。これに違反し、求められた修正措置を採らない執筆者に対しては、違反の程度を考慮し、理事会は決議により、学会として必要な措置を採ることができる。
(a) 編集委員会の承諾を得ずに、原稿を実質的に同じ内容で他の媒体へ二重投稿すること
(b) 第三者の著作、論文、報告、研究成果等を盗作すること
(c) 編集委員会の承諾を得ずに、年報、その他の学会編集文献、もしくは、その他一般の法律雑誌に掲載された論文を他の媒体へ掲載すること
(3) 著作物を引用する場合は、「論文原稿執筆要領」に従い、正しく引用されたものでなければならない。

第4条 編集手続
理事会による別段の決定がない限り、年報、もしくは、その他の学会編集文献に掲載される原稿、または、その他一般法律文献への論文の原稿の執筆および投稿については、以下のような手続きによる。
(1) 年報
(a) 投稿された原稿について、すべて原則査読者による審査が行われる。
(b) 編集委員会は、査読者の審査結果を参考にして、最終的に年報への掲載の可否を決定する。
(c) 編集委員会は、年報への掲載が可とされた原稿を、いつ、どのように掲載するか決定する権限を有する。
(2) その他の学会編集文献
(a) 投稿された原稿について、すべて原則査読者による審査が行われる。
(b) 編集委員会は、査読者の審査結果を参考にして、最終的にその他の学会編集文献への掲載の可否を決定する。
(3) その他の一般法律文献
(a) 各法制部会長は、自らが監修責任者となり(もしくは当該部会長が監修責任者として選任する者を通じ)、本学会監修に相応しい論文として提出できるように、執筆者を指導する。
(b) 編集委員会は、監修者の意見を参考にして、最終的にその他の一般法律文献への掲載の可否を決定する。
(c) 編集委員会は、その他一般法律文献に掲載が可とされた原稿を、いつ、どのように掲載するか決定する権限を有する。

第5条 原稿の審査手続き
(1) 編集委員会は、本規程4条1項(a)号、2項(a)号に規定される論文審査のため、査読者を選任する。
(2) 査読者は、編集委員会の提案により理事会で決定される「国際取引法学会 論文審査規程」および、編集委員会が別途定める「国際取引法学会 論文審査要領」に従い、審査を行う。

第6条 著作権
掲載が決定された原稿の著作権、および、著作料等の対価の取扱いについては、編集委員会の提案により理事会で決定される「国際取引法学会 著作権規程」に従う。

第7条 規程の解釈・適用について
編集委員会は、本規程の解釈または適用に関する疑義について決定する権限を持つ。

第8条 改正
理事会は、編集委員会の提案に基づき、本規程の改正を決定することができる。

附則
本規程は、2015年3月1日から施行する。


国際取引法学会編集委員会 制定 2015.3.1.

国際取引法学会 執筆・投稿要領

1.用語
本要領で使用される用語は、「国際取引法学会 執筆・投稿規程」(以下「執筆・投稿規程」という)で定義された用語に従う。

2.目的
本要領は、「執筆・投稿規程」に従い執筆、投稿される原稿の、執筆形式の統一を目的とする。

2.原稿の執筆原則について
(1) 原稿の執筆者は、「執筆・投稿規程」、および、本要領に従って執筆を行うものとする。
特に、執筆者は、「執筆・投稿規程」第3条2項、および、3項で定める執筆原則を
遵守しなければならない。
(2) 「執筆・投稿規程」第3条2項(a)号、もしくは、(c)号の規定にかわらず、執筆者が
年報、その他の学会編集文献、もしくは、その他一般の法律雑誌掲載論文を他の
媒体で掲載する必要がある場合、編集委員会に対してその理由、掲載媒体を示し、
その他編集委員会が要求する事項に回答した上で、その事前承認を取得する。編集
委員会は、その請求が正当な理由に基づくと判断する場合は、出版社の同意など
必要手続きをとり、できるだけ早く承認する。
(3)  「執筆・投稿規程」第3条3項に従い著作物を正しく引用するためには、公表され
た著作物について、下記6および7に従った形式に従い、著作者の人格権に留意し、
正常な目的の範囲で使用するものとし、引用文をかぎ括弧(「 」)でくくって表示
するなど、自己の著作と区別する方法で行わなければならない。

3.年報の掲載原稿
(1) 日本語原稿では、原則ワードにてA4横
書きで、1頁40行×40字(サイズ10.5)を基本とし、本文、注、図表、参考文献等を含め20頁以内(3万字時以内)とする。 日本語以外にも、執筆者は英語で原稿を投稿することができ、この場合、要旨、本文、注、図表、参考文献等を含め16,000ワード以内とする。
なお、日本語原稿、英語原稿にかかわらず、特に編集委員会から別途字数その他について指示があれば、それに従う。
(2) 和文・英文論説とも、英文でタイトル、氏名、所属、地位と要旨を1,000ワード以内でまとめ、原稿と同時に提出する。和文論説については上記の英文に加え和文のタイトル、氏名、所属、地位を記載する。
メインタイトルとサブタイトルで構成されている場合は、“Legal Issues on Cloud Computing : Focusing on Trans-border Flows of Personal Data”のように“-”ではなく“:”を使用する。また前置詞以外は、単語の最初のアルファベットは大文字とする。
(3) 本文冒頭にタイトル、所属、地位、氏名(ふりがな)を入れ、次に目次(大、中、小項目まで記載)、本文の順番に書く。各頁には頁番号を付ける。
(4) 原則として、本文冒頭に「はじめに」で問題提起を行い、末尾に「おわりに」を付し、その結論を書く。英語の原稿はこれに準じる。

4.その他の学会編集文献、および、その他一般法律文献の掲載原稿
(1) 上記3の年報掲載の原稿に準ずる。
(2) 字数制限、その他の制限については、原則出版社等と協議の上、編集委員会が指示
する。

5.原稿執筆の要領
(1) 章立て
章立ては、次のような順番を原則とし、各項目にはできるだけ表題をつけるなど、読みやすくする工夫をする。
大項目: I、II、III、IV・・・
中項目: 1、2、3、4・・・
小項目: (1)、(2)、(3)、(4)・・・
細項目: (a)、(b)、(c)、(d)・・・
次の細項目: (i)、(ii)、(iii)、(iv)・・・
更に細項目: ①、②、③、④ ・・・
(2) 文体
「である」調を原則とし、「です、ます」調は用いない。
(3) 「かな」の使用
接続詞、副詞などはひらがなとし、また読みやすくする必要ある場合、できるだけ漢字
でなく、「かな」を使用する。
例、
敢えて→あえて、予め→あらかじめ、或いは→あるいは、言う→いう、如何に→いかに、
一切→いっさい、未だ→いまだ、色々→いろいろ、得ない→えない、於いて→おいて、
恐らく→おそらく、自ずから→おのずから、及び→および、係る→かかる、極めて→
きわめて、毎→ごと、更に→さらに、従って→したがって、暫く→しばらく、既に→
すでに、即ち→すなわち、全て→すべて、沿った→そった、但し→ただし、大体→だい
たい、達→たち、例えば→たとえば、為→ため、出来る→できる、通り→とおり、
と共に→とともに、止める→とめる、何故→なぜ、等→など、先ず→まず、又→また、または、満たす→みたす、勿論→もちろん、専ら→もっぱら、最も/尤も→もっとも、元々→もともと、我が国→わが国
(4) 数字
アラビア数字を原則とする。(1人、第1に、1か所、1か年(一ヶ月や一ヵ月は使わない))。但し熟語、または、固有名詞的なものに数字が入っている場合(一方的、二次災害、一貫して、一元的、再三にわたり、第四銀行)、不確定数(十数人、数万人など)は漢字を使用する。また直接引用の場合は、原文に従う。
1st、2nd、3rd、4th…の表示は、1st、2nd、3rd、4th …でも、1st、2d、3d、4th…でも良い。
(5) 単位
カタカナを用いる(メートル、キログラム、パーセント)
(6) 括弧
通常は( )を用いる。原文にないものを補う場合は、[ ]を用いる。
(7) 強調
アンダーラインを原則とし、傍点、イタリック、網掛けは用いない。
(8) 国名、州名、都市名
国名、米国、豪州、カナダの州名、首都、有名な大都市はカタカナ表記。それ以外は原語で記載し、必要に応じてカッコ内にカタカナで発音を表示。国名については、外務省の国名表示とする(at http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html  as of 2015.2.13)
(9) 外国語のカタカナ表示方法
なるべく原語の発音どおりに表示するが、完全に日本語となっているものは慣用に従う。
(10) 注の表記方法
原則、頁ごとに算用数字(1、2、3・・・)で脚注を表示し、論文ごとの通し番号とし、章、節ごとに番号を独立させない。(ただし、出版社により、注の表記方法が異なる場合もあり、たとえば「国際商事法務」掲載論文、その場合は、それに従う)

6.日本の文献、判例などの引用方法
原則、法律編集者懇話会「法律文献等の出典の表示方法」(最新版)(以下「懇話会表示方法」という)による。以下は、「懇話会表示方法」による表示方法の典型例であり、これ以外の表示方法、および、詳細については、これを参照のこと。

(1) 文献の引用
(a) 単行本 
単独著書
井原宏『国際取引法』100頁(有信堂、2008)。
共著書
澤木敬郎・道垣内正人『国際私法入門 第7版』35頁(有斐閣双書、2012)。
澤田壽夫ほか『マテリアルズ国際取引法 第3版』40頁以下(有斐閣、2014)(共著
者が3人以上の場合)。
講座もの
杉浦保友「外国公務員贈賄における法人の責任について」柏木昇編『国際経済法講座II 取引・財産・手続』421頁(法律文化社、2012)。
記念論文集
野田博「社会的責任を意識した企業活動の拡大・支援と法-英国におけるCSR論議を中心として」川村正行先生退職記念『会社法・金融法の新展開』355頁(中央経済社 2009)。
(b) 雑誌、論文
松下満雄「中国のレアアース等輸出制限をガット協定違反とするWTOパネル報告書」
国際商事法務42巻6号833頁(2014)(第42巻、第6号とはしない)。
(c) 翻訳書
ジェロルド・A・フリーランド(久保田隆・田澤元章監訳)『アメリカ国際商取引法・
金融取引法』25頁(レキシス・ネキシス・ジャパン 2007)。
(d) 座談会
岩原紳作ほか「改正会社法の意義と今後の課題(上)」商事法務 2040号11頁[坂本
発言](2014)。
(d) 再度の引用
井原・前掲注(28) 105頁。
(2) 判例の表示
最判昭和56年10月16日民集35巻7号1224頁。特に該当部分を引用する場合は
最判昭和56年10月16日民集35巻7号1224頁 [1226頁]
東京地判平成3・1・29判時1390号98号

7.外国文献、判例などの引用方法((注)7項は未定)
原則、『国際法外交雑誌』執筆要領に準拠する。しかし国により表示方法が異なることから学会として統一するのではなく、Bluebookやその他、一般に受け入れられている表示方法に準拠していれば、認める。以下は参考までに表示例を示す。
(a) 単行本 
単独著書
著書名、書名(イタリック)、版、(出版社名、出版年)、引用頁(p.)
MichaelBridge, The International Sale of Goods,3d ed.(OxfordUniversity Press, 2013), pp.12-14
CaroleMurray, et al, Schmitthoff'sExport Trade 12th ed.,(Sweet & Maxwell、2012)、pp40-43
(b) 雑誌、論文
執筆者名、論文名(" ")in編者名(ed.)、書名(イタリック)、(巻号または出版社名、
発行または出版年)、引用頁(p.)
IngeborgSchwenzer and Christopher Kee, "Global Sales Law‐Theory and Practice" in Ingeborg Schwenzer (ed.), Toward Uniformity, the 2dAnnual MAA Schlechtriem CISG Conference, International Commerce and ArbitrationVolume 8 (Eleven International Publishing 2011), pp155-163
Genevieve Beyea, "Morrison v. National Australia Bank and theFuture of Extraterritorial Application of the U.S. Securities Laws", Ohio State Law Vol.72 (Journal, 2010),pp.537- 539
(c) 判例の表示と引用
米国判例の引用例は次の通り。
事件名(当事者名。自然人では姓のみ、国が当事者であるときは、United Statesと
し、州の場合は、州名のみを掲げる)、判例集の巻数、判例集名の略号、判例集の
頁数、判決年。
Morrison v National Australian Bank事件.
561 U.S. 247(2010.)あるいは、130 S.Ct. 2869,2886 (2010)
米国連邦下級審判例(例えば、Morrison v National Australia Bankの第二巡回裁判所
判決)
547 F.3d 167, 168 (2d Cir.2008)
(d) 法令の表示と引用
米国法令の例は次の通り。
法令名とCode名、発行年(括弧書き)
なお、Code名は略記することができるが、その方法については、Bluebookによる。
連邦法であるSection 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934の引用例
15, U.S.C. §78(b) (2006)
なお、非公式のCodeで引用する場合、原則出版社あるいは、編集者名を括弧中に年号
と併記する。
Uniform Commercial Codeのような統一法の表示例
U.C.C. §2-1-1 (1977)
リステートメントの表示例
Restatement(Second) of Contracts§200 (1979 )
(d) 再度の引用
前掲の場合
Bridge, supra、note 7, at pp.102-125

直後の文献引用の場合
Id.、at.p.46 ,
頁数も同じ箇所を引用する場合
Ibid 
後掲の場合
infra.,at.p.66 
なお、supra, ibid, infraはイタリック表示とする。

8.オンライン・データベースなどの引用
(1) LEXIS、WESTLAWの引用
Morrison v National Australia Bank事件の連邦地裁(NY南地区)の判決は、WESTLAWで掲載されており、これをつぎのように表記する。
Morrison v NationalAustralia Bank, 2006 WL 3844465 (S.D.N.Y. 2006)
(2) インターネット・サイトの引用
情報の追加、削除、サイト自身の移動が頻繁に行われることから、できるだけ他の媒体による引用による。しかし、引用をする必要ある場合、サイトのURLと最後に確認した日付を次のように記載する。
at http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html(as of February 13, 2015)

9.原稿送付に関する事項
原則として、Eメールに原稿を添付して、期限までに編集委員会委員長宛に提出する。

10.本要領の解釈・適用について
編集委員会は、本要領の解釈または適用に関する疑義について決定する権限を持つ。

11 本要領の改正
編集委員会は、執筆・投稿規程の下で、必要に応じて、本論文原稿執筆要領を改正することができる。

附則
本要領は、2015年3月1日から施行する。


国際取引法学会編集委員会 制定 2015.3.1.

国際取引法学会 論文審査規程

第1条 目的
国際取引法学会(以下本学会という)会則3条(3)に従い発行される『国際取引法学会年報』、(以下年報という)、および、本学会が編集責任を持って発行される記念誌その他の書物、もしくは、ウェブ・ジャーナル(以下その他の学会編集文献という)(年報とその他の学会編集文献併せて年報等という)に掲載するために提出された原稿(以下原稿という)が、年報等に掲載するに値するか否かについての審査手続きを明確にするために本規程を定める。

第2条 審査手続き
(1) 審査要領の作成
編集委員会は、本規程に基づき、審査の詳細を定める「国際取引法委員会 論文審査要領」(以下審査要領という)を作成する。
(2) 査読者の選任
編集委員会は、原稿が提出されたら、直ちに、その内容および負担等を考慮し、審査するに適切な査読者を選任する。編集委員会のメンバーも査読候補者から排除されない。
決定された査読者の氏名、および、査読者による審査結果については、公表しないものとする。
(3) 査読者による審査
査読者は、本規程、および、審査要領に従い、原稿が年報等に掲載するに値するか審査し、更に、同じ分野の専門家、もしくは、研究者として、修正すべき点あれば、それをアドバイスする。
(4) 査読者は、原則として2週間以内に、編集委員会が定める審査結果フォームに従い、審査結果と共に、必要に応じて条件、もしくは、アドバイスがあれば、それを付して、編集委員会に提出する。
(5) 原稿の修正
編集委員会は、執筆者に対して、査読者の名前を伏せて、審査結果を連絡し、必要ならば修正を求めることができ、修正された場合、修正部分を含め原稿の再審査を査読者に依頼することができる。

第3条 最終判断
編集委員会は、査読者の審査が終了したら直ちに委員会を開催し、原稿が年報等に掲載するか否かの最終判断を行わなければならない。

第4条 編集委員の守秘義務
編集委員は、査読者の氏名、審査結果、編集委員会での審議内容、その他原稿の審査に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。

第5条 学会が監修責任を負う論文の審査
本学会の監修論文の取扱いについては、編集委員会が、必要に応じ、都度定める。

6条 規程の解釈・適用について
編集委員会は、本規程の解釈または適用に関する疑義について決定する権限を持つ。

第7条 改正
理事会は、編集委員会の提案に基づき、本規程の改正を決定することができる。

附則
本規程は、2015年3月1日から施行する。


国際取引法学会編集委員会 制定 2015.3.1.

国際取引法学会 論文審査要領

1.用語
本要領で使用される用語は、国際取引法学会 論文審査規程(以下審査規程という)で  定義された用語に従う

2.目的
本要領は、審査規程に従い、編集委員会が行う年報等に掲載される論文原稿(以下原稿という)の、審査手続きの要領を明確にすることを目的とする。          

3.原稿の査読者への書類の送付
(1) 編集委員会は、審査規程2条(2)項により、査読者が決定したら、eメールに添付して、
次の書類を査読者に送付する。

(a) 原稿
(b) 結果報告書フォーム(PDF)
(c) 審査規程
(d) 本要領

4.査読者による審査
(1) 査読者は、原則2週間以内に、編集委員会がこれと異なる期限を指示した場合には、
その期限までに、審査結果を編集委員会委員長宛に報告する。
(2) 査読者による審査は下記のことを基準として行う。
(a) 年報等に学術論文として掲載する最低水準を満たしているか否か
(b) 仮にそれを満たしているとしても、同じ分野の専門家、もしくは、研究者として、
修正すべき点のアドバイス

注や参考文献で引用されている先行研究文献の不足の指摘、有益な参考文献紹介等
(3) 査読者は、次のような区分に従い、審査結果を報告書フォームに記入する。

A: そのまま掲載を可とする。
B: 修正した上で掲載可とする。
B1: 修正したら、再審査をせずに掲載可とする。
B2: 修正したら、修正部分を含め改めて原稿を再審査して、掲載を決定する。
C: 掲載を不可とする。

5.編集委員会による審査
(1) 査読者の結果報告書を入手次第、編集委員会は、委員会を開催して、最終的に年報等
への掲載の可否を決定する。
(2) 査読者による審査結果がB2、もしくは、Cの原稿については、査読者の指摘を留意
し、修正をした上で、再審査するか否か決定する。
再審査が決定された場合、編集委員会は、指定期限までに、原稿の修正を執筆者に
依頼するものとし、修正原稿が提出された場合、再度同じ査読者に対して、再審査を
依頼することができる。この場合、査読者は、再度上記4に従い、審査結果を審査
フォームに記入して報告する。
(3) 最終的な編集委員会の結論が掲載不可の場合であった場合、編集委員会は、その
旨を執筆者に伝える。ただし、編集委員会は、必要に応じ原稿に更に修正を加えた
上で、ウェブ・ジャーナル等、他の媒体での掲載できる機会が与えられるように努力
する。

6.本要領の解釈・適用について
編集委員会は、本要領の解釈または適用に関する疑義について決定する権限を持つ。

7 本要領の改正
編集委員会は、執筆・投稿規程の下で、必要に応じて、本論文原稿執筆要領を改正することができる。

附則
本要領は、2015年3月1日から施行する。

論文審査結果報告書フォーム(PDF)


国際取引法学会編集委員会 制定 2015.3.1.

国際取引法学会 著作権規程

第1条 目的
本規程は、国際取引法学会(以下本学会という)会則3条(3)に従い発行された『国際取引法学会年報』、(以下年報という)、本学会が編集責任を持って発行された記念誌、その他の書物、もしくは、ウェブ・ジャーナル(以下その他の学会編集文献という)に掲載された原稿、および、本学会監修で投稿されたその他一般の法律雑誌などの書物、もしくは、ウェブ・ジャーナル(以下その他一般法律文献という)で掲載された論文(以下論文等という)の執筆者(以下著作者という)と学会の間の著作権の取り扱いを明確にするものである。

第2条 利用許諾
(1) 著作者は、本学会に対し、論文等を学会活動の目的の範囲内で非独占的に利用する権利を許諾する。
(2) 著作者は、前項の目的の範囲内で、第三者に対し、有償もしくは無償で、再許諾することを承諾する。
(3) 上記(1)項および(2)項の著作者による許諾、および、再許諾の対価は無償とする。

第3条 著作者人格権
本学会は、論文等の表現に変更を加える場合は、予め著作者の承諾を得なければならない。また第三者に再許諾する場合も、第三者に対して、著作者人格権を遵守することを求める。ただし、著作者は、学会、もしくは、第三者が、利用に必要な範囲で、見出し、キ―ワード、要約などの追加、加工、編集を行うことについては、予め承諾する。

第4条 著作者の責任
(1) 著作者は、本学会に対して、論文等が第三者の著作権など第三者の著作権、その他の権利を侵害しないものであることを保証する。
(2) 本学会が論文等を年報、その他の学会編集文献、もしくはその他一般の法律雑誌において発表することにより、第三者の権利を侵害したとして、出版の差止め、または、損害賠償等の請求を受けた場合、著作者は、弁護士費用を含め、著作者の責任と負担において、これを速やかに解決し、本学会には一切迷惑、損害をかけないものとする。

第5条 著作料
特に理事会で別段の同意がないかぎり、論文等に対する著作料、その他の対価は、支払われないものとする。一般法律雑誌の出版社などから著作料、その他の対価が支払われる場合、本学会が受領し、著作者は、学会に対しても、出版社に対しても請求権は持たない。

第6条 規程の解釈・適用について
編集委員会は、本規程の解釈または適用に関する疑義について決定する権限を持つ。

第7条 改正
理事会は、編集委員会の提案に基づき、本規程の改正を決定することができる。

附則
本規程は、2015年3月1日から施行する。


国際取引法学会編集委員会 制定 2015.3.1.

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